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突然会社を辞める

先月の15日まで飲食店で働いていました。 私情で16日から突然行かなくなりました。 一応働いた分の給料をもらいに今日直接店に行きましたが、「今はない。お前が辞めてからとても迷惑がかかっている。払うが店の損失を訴える」と言われてしまいました。 一応来週火曜に給料用意をするみたいですが、この場合訴えられると何か保障しなくてはならないのでしょうか? ちなみに25日〆の月末払いです、単純に働いた分の日割計算で10程はでると思うのですが… まただいぶ状況は省略しております。 詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • ktone
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.6

私は2回逃げ出したことがあります。 ですがその会社からは何も請求されませんでした。 請求されなかった理由としては、サービス残業が両社とも非常に多かったためです。 また代わりの人間はいくらでもいた為です。 会社にやましいところがあれば、自分の権利を主張する。 会社にやましいところが無いのであれば、自分の権利を主張しない。 まあ会社なんてほとんどやましいところばっかでしょう。 >払うが店の損失を訴える これは深読みすると脅し文句のように聞こえます。 訴えるといえば給与請求しないだろと・・・ だれにでも辞めたい日はあります。 今まで入社して1日~3日で辞めた人もいました。

回答No.5

 貴方が働いた分の給与は受け取る権利があると同時に、貴方が突然来なくなった事に対して損害が発生しているのなら当然支払わなければいけないでしょう。  まさか、自分のお金は欲しいが、払う分は嫌とか言いませんよね?

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.4

私情って、どうせくだらねえ自分勝手な責任転嫁だろ。 迷惑かけたんだから、金とるな。 そういう迷惑かける奴は組織に入らないで一人で生きていけ。

  • ga110
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

突然の退職で相手が損害を受け、請求があれば 損害賠償はしなければいけません。 これは当然ですよね、相手に迷惑をかけたわけですから。 後は金額の査定だけでしょうか。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

契約により、今後の進展は、大きく違います。 正社員(期間契約なし) 期間契約のパート(貴方は、期間を承諾した) 当初Xヵ月の期間契約でその後1か月の毎月更新 で、有期間契約が一番厄介です。 また、休む日に休む連絡をしていない場合、 店長か社長か判りませんが、法律をどこまで理解して、 発言したかで、進み方が変わります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

損害金請求されたら支払わないと。 >私情で16日から突然行かなくなりました。 私情での「無断欠勤」でしょ。

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