OKWAVEパソコン版の推奨環境変更のお知らせ
  • ベストアンサー

年末調整について

前の会社を9月で退職、次の仕事が12月中旬から始まります。 会社から平成15年分 給与所得者の保険料控除申請書兼・・・という用紙と平成16年 給与所得者の扶養控除申請書の用紙を受け取りました。 これは会社で年末調整をしてくれるということですよね?それとも来年の分?? 1、失業中に2箇所で短期のアルバイトをしました。 2箇所の合計で9万円くらいです。 9月で退職した会社からの源泉徴収表は新しい会社に提出しましたが、アルバイトのところからはもらっていません。もらって提出しないとダメですか? 2、国民健康保険は控除の対象になるとのことですが、自分で払っていた住民税は控除の対象にならないのでしょうか。 3、前職は途中で退職した為、今回の調整で逆に多くお金を払わなきゃならないでしょうか? それとも去年より多く戻ってくるでしょうか。 質問ばかりすみません。本当にわからないもので。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

すみません、基本的には#1の方の回答の通りと思いますが、1ヶ所だけ、僭越ながら補足を。 >12月中旬から勤務をして、12月中に給与の締め日が有れば、年末調整の対象となります。 給与の締め日があっても、本来の支給日が来年になるのであれば、年末調整の対象とはなりません。 年末調整の対象となる給与は、本年中に支払の確定した給与ですが、支払の確定した、とは、給与支給日において確定したと考えますので、例えば、給与支給日が12月25日なのに、資金繰りの都合で翌年になってしまった場合は、例え未払いであっても、年末調整の対象となりますが、例えば給与支給日が翌年1月10日であれば、例え締め日が12月中に含まれていても、支払が確定した、とは言えませんので、年末調整の対象とはなりません。 所得税法基本通達36-9の(1)に、その根拠が規定してありますので、該当部分のみ、掲げておきます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)  (1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 ((2)~(4)省略) ただ、会社が保険料控除申告書の用紙も渡してくれた、という事は、支給日が到来するということですよね、であれば年末調整してもらえると思います。

noname#5649
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社が渡してくれた用紙は、 平成15年分 給与所得者の保険料控除申請書・・・ 平成16年 給与所得者の扶養控除申請書 でした。平成15年分の給与所得者の扶養控除申請書はもらってないのですが、それでも年末調整してくれるのでしょうか。 ちなみにお給料は月末締めの翌月10日支払いです。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>ちなみにお給料は月末締めの翌月10日支払いです。 と言うことは、本来であれば年末調整できませんね。 >会社が渡してくれた用紙は、 >平成15年分 給与所得者の保険料控除申請書・・・ >平成16年 給与所得者の扶養控除申請書 >でした。平成15年分の給与所得者の扶養控除申請書はもらってないのですが、それでも年末調整してくれるのでしょうか。 本来であれば、平成15年分の扶養控除等申告書を入社時(中途入社でない場合は年初)に提出してもらうべきものですが、会社によっては、勘違いして平成16年分の扶養控除等申告書で年末調整する、と思っているところもありますので、何ともいえないところですよね~。 正式に言えば、平成15年分の扶養控除等申告書がなければ年末調整はできませんし、それ以前に今年中に給与の支払がない訳ですので、年末調整の対象にはならないと思います。 まぁ、それでも、なぜか会社が年末調整してくれれば、もうけものかもしれませんが、ひょっとしたら勘違いして保険料控除申告書を渡しているのかもしれませんね。 会社の担当者に聞いてみるのが一番だとは思いますが。 年末調整してもらえない場合は、ご自分で確定申告することになりますので、今年中の全ての源泉徴収票(原本に限る)、国民健康保険や国民年金等の今年中に支払った金額が確認できる物、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳(銀行・支店名・預金種別・口座番号を控えていけば、必ずしも通帳はいりませんが)を税務署に持っていけば確定申告できます。 確定申告期間は、基本的には翌年2月16日から3月15日までですが、shustbさんの場合は、おそらく還付になると思いますので、その場合は翌年1月初めから受け付けていますので、早めに行かれた方が良いかと思います。 (2、3月はかなり混み合いますので)

noname#5649
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 会社に一度問い合わせしてみようと思います。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

「平成15年分 給与所得者の保険料控除申請書兼・・・」は、15年分の年末調整に必要な書類です。 他に「平成15年 給与所得者の扶養控除申申告書」と云う書類も、15年分の年末調整に必要な書類ですから提出しましょう。 12月中旬から勤務をして、12月中に給与の締め日が有れば、年末調整の対象となります。 「平成16年 給与所得者の扶養控除申告書」は来年のための書類です。 1.年末調整では、1年間の所得税の精算をしますから、アルバイト先の源泉徴収票も必要です。 間に合わない場合は、そのまま年末調整をしてもらい、ご自分で来年の2月からの確定申告の時期に確定申告をします。 2.国民健康保険と国民年金の保険料・生命保険料・損害保険料は控除対象となりますが、住民税は控除対象にはなりません。 3.源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、次の就職まで空白の期間がある場合は、その空白の期間が長ければ源泉税を取りすぎていますから、年末調整で戻ってくる場合があります。

noname#5649
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。 助かりました・・。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう