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便宜上個人名義であった農地の登記を法人名義に変更

約45年前、会社で農地を買いましたが、農地法により登記は会社の社長名義にしました。決算書にはずっと土地勘定に載っております。このたび社長が亡くなり、謄本を見たところ雑種地になっており 法人として登記できるようです。このまま、すんなり法人名義で登記できるでしょうか?売買でもなく どのようにして法人名義にしたらよろしいのでしょうか?このような事例は過去にはたくさんあったと 聞いておりますが、教えてください。

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回答No.1

 登記上の地目は雑種地ということですね。   会社が代金を支出して買ったが、訳あり、つまり農地法の定める適格性を欠くという理由で会社名義に出来なかったので社長個人名に登記したということのようですね。  さらに、会社が帳簿上に資産として計上していて、帳簿に計上するよりも何よりも社長個人が会社所有として扱っているということでしょうね。  それで法律の専門家という立場から農地法の手続きが不要という例で回答します。  社長から会社へ『真正な登記名義の回復による所有権移転登記』という方法で所有権移転登記をすることになります。  これは、会社名義に移転する登記の原因が売買や贈与というような取引行為でなく、しかも社長個人名義の登記が真実に反するから真実に合致する名義にするための登記だ、という意味です。  所有権移転登記に要する登録免許税は固定資産評価証明額の千分の二十、即ち2%です。  他に司法書士さんに頼んだりしたら物件の数や評価額などによって数万円かかるでしょうね。  必用書面は、社長側  登記済証、印鑑証明書、土地の評価証明書        会社側  会社の登記簿謄本        共通   登記原因証明情報、司法書士さんに委任する場合は委任状             登記原因証明情報がどういうものかは登記法を知らない人には説明しずらいのです            が、小生は頼まれて時々雛形を作ってあげています。  はい、これで終りです。 

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