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外国に住所を移した場合,不動産を購入するには

仕事の都合で外国に住民票を移しているというか,日本に住民票がない場合,不動産購入や登記の時は印鑑証明が必要と思いますが,皆さんどうしているでしょうか?また成年後見登記証明書も取るように言われましたが,日本に住所はなく,手続きができません。何か解決の事例があればば,ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

契約は、一般的に、国内の包括代理人が 署名捺印して、代理人の印鑑証明をつけます。

その他の回答 (4)

回答No.5

入札には、何回も参加していますが、 後見を受けていないと言う証明は、どの役所も 必要としてないですが。  国税局・都庁・都税事務所等

karugamonooyako
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。大変参考になりました。

回答No.4

競売の土地なら、 委任状 サインつき 認証不要を入札時に。 代金納付の際、住所証明書を出すだけです。 滞納処分の公売ですよね。  よく行きますから。 ただし、落ちない可能性もあります。 役所が、登記嘱託するので、登記委任状は、不要。 契約書も不要。  売却決定が、渡されますので。権利書になる。

回答No.2

在留証明または宣誓供述書は、住民票のかわりです。  登記用語の 住所証明書 委任状には、三文判を押すだけですから、  サインすればたり、サイン証明はいりません。  三文判をだれかが、押してもいいんですが。 抵当権設定には、印鑑証明が必要なので、  代わりに、サイン証明します。 委任状は、一枚なので、するということになる。 抵当権設定しないなら、委任状はサインするだけです。 本籍を記載した方がいいと思います。  本籍・住所は、一方のみの記載ですので。 なんに使われるか不明ですが。  登記には使わないので。  成年後見人が、代理するなら使いますが。 契約は、相手次第ということになりますが。  国内の包括代理人を選任する公証人の認証ある  委任状を要求されたりします。 参考、地上権の売買は、なんと住所証明書が 要らないので、三文判を押すか、サインするだけです。 住所は、確認せず登記しますから、違っていると あとで自分が困るという事になります。

karugamonooyako
質問者

お礼

ありがとうございます。実は外国(アメリカ)に赴任している友人の妻から,役所から競売の土地を入札して購入する場合,前述のような証明等が必要になり,困っているものです。役所の方も何も知らなくて(調べてくれるとはいってくれましたが),先に勉強しておこうと思いました。だいたいわかりました。身分証明書(本籍地で発行)も取れるし,本籍地記載して成年後見登記証明書も取れるようですね。

回答No.1

外国公証人の宣誓供述書・サイン証明書 日本領事館の在留証明書・サイン証明書 です。 登記には、印鑑証明は、必要ありません。 現金決済の場合ですが。 抵当権付は、貸さないのでは。 成年後見登記証明書は、東京法務局本局で、日本人なら 外国居住でもとれます。  ただし、外国裁判所の宣告は含みません。

karugamonooyako
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。外国公証人の宣誓供述書・サイン証明書あるいは日本領事館の在留証明書・サイン証明書が,印鑑証明?に代わるものでしょうか? >登記には、印鑑証明は、必要ありません。  現金決済の場合ですが。  わかりました。 登記ではなく,契約の時だったと勘違いしていました。その時,印鑑証明がない場合は実印は押さずに,サイン証明書をつけて,サインをするのでしょうか? >成年後見登記証明書は、東京法務局本局で、日本人なら  外国居住でもとれます。  ただし、外国裁判所の宣告は含みません。  これもわかりました.申請用紙に住所を記載するところがありますが,これは外国の住所になるのでしょうか?

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