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土地を他人に貸す時の覚え書きについて
- 自宅から少し離れたところに、250坪で栗の木が10本植わっている土地があります。
- 当方、高齢のため、今まで知人に管理してもらっていました。
- もし何かの都合で、管理をやめていただくことがある場合のことを考えて、覚書のようなものを交わしていたほうがいいのでしょうか。もし、そうであれば、内容はどのようなことを、記載すればよいのでしょうか。
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法律の専門家の端くれとして助言します。 その土地を、雑草がはびこったりして近所迷惑になったりしないように時々草刈をしてもらっているが、草刈代という金銭的代価の支払はなく、ただ何の御礼もしないのは心苦しいし、貴方にとって栗の実は何の財産上の価値もなく、いわば落下するゴミみたいなものだから、落ちる栗の実を自由に処分してかまいません、ということなのでしょうか。 もしそうであれば、「管理」というお言葉をお使いですが、管理で考えられるいろんな行為を含むわけではなく時々の草刈だけですから、管理というよりは無料の草刈ですね。 さて、相手方に何かを依頼する場合、法律では請負と委任がありますが、請負は請負った人が仕事を完成して貴方に引き渡し、貴方は請け負った人に報酬を支払う義務があります。ところが報酬支払義務はなく、しかも仕事を完成させるという基準や義務もなさそうです。とすると、これは請負とは言い難くなり、委任行為ということになりますが、お金を渡して何かを買ってもらうとか、誰かと何かの交渉をしてもらうという法律行為の委任でもありませんから、草刈という事実行為を頼む『準委任』だと解釈されます。 委任も準委任も報酬なしでかまいません。 委任契約は(相手方の不利益にならない限り)何時でも解約できます。 もし、私の想像するように単なる草刈の御願いだということなら、このサイトで別の機会に準委任契約(覚書も約束ですから、法律用語では契約です)の参考例を御案内できるかと思います。その時には、具体的に心配されていることがおありのようですから、それを提示して聞かれるとよろしいですね。 なお、草刈を頼むだけであって土地の使用貸借や賃貸借をするのでないということなら、権利関係に変更を生ずる法律行為にはなりませんので、栗林の登記上の地目が畑になっていても農地法の適用はありません。 取り敢えず非常に簡便に書きました。
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- poolisher
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ご質問の栗畑が農地として登録されている場合、農業委員会の許可 を受けずに第三者に貸すことは違法行為になります。 一度、地元の行政書士さんに調べて貰って、問題がないようであれば 併せて契約書作ってもらうのが無難だと思います。 必ずしも賃貸借(有償)でなければならないということではなく 使用貸借(無償)でも構わないのですが、 期限(例えば1年契約で自動更新など)や用途(造作や植栽の禁止) などは明文化しておいた方がいいでしょう。
お礼
違法行為になることなど、全然知りませんでした。貴重なアドバイスを有難うございました。
- onbase koubou(@onbase)
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「覚書」程度では後々問題になることがありますからきちんと賃借契約をされた方がいいかと思います。 「知り合い」であればその関係性からお互いいいようにやりるでしょうけれど、全く面識のない他人であれば何かあった時に「聞いてない」「知らない」となります。 司法書士や行政の無料法律相談、法テラスなどで尋ねられた方がいいでしょう。
お礼
早々とご回答いただき、有難うございました。一度相談してみることにいたします。
お礼
有難うございました。とてもよくわかりました。