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業務委託の解除
2012年3月末までの契約をしています。 解除は三ヶ月前にと契約書にありますが、一ヶ月前ぐらいではだめでしょうか? よろしくお願い致します。
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- saltmax
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回答No.1
契約書の解約条項に書かれて合意された 内容を守らないということですが それも契約なので両者が合意すれば解約も可能でしょう。 しかし、それが無償で行われるかどうかは別問題なので 解約する側が解約に係わる費用を負担するのが普通でしょう。 支払う側であれば解約条項の3ヶ月に足りない分の料金・報酬の支払い、 仕事を請けている方であればその解約によって発生する損害賠償の 請求が予想されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご丁寧に詳しく助かりました。