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風俗営業法その他について

マンションの1階店舗は飲み屋になっていますが ここは最初は普通の喫茶店でした。それが飲み屋なって夜中の1時ごろまで営業するようになりました。女性の接待をしている様子はありませんが こういう変更は、なんの届け出もなしで、できるものですか?(有るとすれば届けてない) 禁止区域などの何らかの規制する基準はありますか。騒ぐ悪臭など迷惑をかけるので なんとかもとの喫茶店に戻すとか止めさせたいのですが何か方法はありませんか?

  • SATTON
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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

  酒類を提供しているとしたら、公安委員会(警察)の風俗営業の免許が要ります。その場合でも原則として、12時から日の出までの営業は禁止されています。この免許が申請されているか、警察で確認してください。なければ違法です。また、住居区域によっては、喫茶店や風俗営業が禁止されています。これは自治体の建築課(都市計画課)で確認願います。

SATTON
質問者

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