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公正証書の使い方
amida3の回答
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるので、債務者(相手方)が金銭債務の支払を怠ったとき、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、公正証書ではない養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。 当然のことながら、公正証書内に「本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した。」旨の記載があると思いますが・・・強制執行認諾文言付きの公正証書といいます。これが無いと強制執行はできません。 そして、公証役場で正本1通と謄本1通の交付を受けたと思いますが、強制執行は正本でなければできませんから、たぶん、あなたがお持ちのことと思います。 公正証書によって相手の財産に対し強制執行ができるのですが、少額の分割給付について強制執行をしても費用倒れになるおそれもあるので、場合によっては改めて財産分与・慰謝料・養育費の支払いを求める調停を申し立て、履行勧告、履行命令、委託の制度を活用するという方法もあります。 なお、具体的な強制執行手続きについては、弁護士や司法書士に相談した方がよいです。たんなる手続きだけでしたら、裁判所の周辺に事務所を構える司法書士さんのほうが費用的には安くて済みます。 電話帳の司法書士欄の広告などで、不動産登記でなく、訴訟を扱う司法書士さんに頼めば手続きはスムーズに行くと思います。 実際の取立ては、相手の資産状況によります。 無いものからは強制的にも取る事はできませんので。
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