保護した犬の所有権を得る方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 保護した犬の所有権を得るためには、法的な手続きが必要です。
  • まず、警察や保健所に相談してみることが重要です。
  • 保健所に連絡した場合、一定の日数を経過後に犬の処分や譲渡が行われる場合があります。
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保護した犬の所有権を得るには。

約1ヶ月前にある人(Aさん)が犬を保護しました。近所で数日間飼い主を探したそうなのですが見つからないため保健所に連れて行くつもりだったそうなのですが、別な人(Bさん)がそれは可哀想だから飼ってくれる人を探そうということでその後数人を経て私が預かりました。 相性がよいので飼おうと思うのですが、きちんと法的な手続きをして本当に飼い主が見つからなかったら、と思い各所に届けをしようとしました。 まず警察に迷い犬の拾得物届けに行ったのですが 1)最初に保護した人が自分ではない 2)保護した日から1週間を超えているので拾得物の届けを受けられない 3)保健所に相談してみて と言われました。 残念ながら最初に保護した人は経由した元をたどっても途中でわからない状態です。 次に保健所では 1)保健所が受けた場合は規定の日数を経過後殺処分 2)人に対して慣れ易いなどある程度条件がよければ、県の犬譲渡会にまわることもある。  ただしその場合は私ではなく一般応募して選ばれた人への譲渡になり、自分がそのまま引き受けることはできない。 ということでした。 なにかしら法的にきちんとした手続きをしようとしたらどのような手段がありますでしょうか。

  • POMU
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質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>・・・あとは弁護士さんとかでしょうかね。 その後調べましたが、犬や猫は遺失物法から除外されていました。(同法4条3項) 犬や猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」です。 同条35条では、所有者か又は所有者がわからないが保護している者は都道府県に引き取って貰うことができ、都道府県はそれを拒否できなくなっているようです。 今回は、引き取ってもらうのではなく、自分で飼いたいと言うことですから、とりあえず、都道府県が委譲している市町村に相談してはどうかと思います。 同法では、上記の手続きで引き取った犬猫は「動物取り扱い業者」に委託するような規定もありますから、その業者を経由して正式に入手するようになっているようです。

POMU
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます、お礼遅くなりすみませんでした。 アドバイスいただいたことを聞いてみましたが、それにしっかり答えられる方もいらっしゃらず調べてもらうのも難しい感じでした(雰囲気的にはそんなに細かく気にしなくていいだろうに、というふう)。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4
POMU
質問者

お礼

回答ありがとうございます、お礼が遅くなりすみませんでした。 参照先は大へん参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

民法86条2項で「犬」は動産です。 また民法239条2項で「無主(誰のものでもないこと)の動産は、自己の所有としようと考え占有しておれば、その者の所有権」と言うことになっています。 今回は、最初にAさんが保護したわけですが、Aさんが「私のものにしよう」と考えていたなら、POMU さんはAさんから貰ったのでPOMUさんの所有です。 しかし、Aさんが「私のものにしよう」と考えておらず「迷い犬」と思っていたと考えます。 そうしますと、Aさんは原始取得していないです。(POMUさんはAさんから取得したのではないことになります。) しかし、少なくともPOMUさんは「自分の所有権にしよう」と考えています。 ですから、飼い始めれば「所有権を取得した」と考えてよさそうです。 でも、また「民法240条」が気になります。 同法同条で、犬が「遺失物」ならば、6ヶ月が経過しないと所有権は取得できないことになっています。 以上で、何らの手続きをする必要はなく、少なくても6ヶ月が経過すれば「私の所有」と考えていいと思います。

POMU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なかなか難しいですね。 いろいろな場合の期間起算のための届けを何とかしておきたいのですが、どこもたらい回し状態です。 教えていただいたことになると、あとは弁護士さんとかでしょうかね。

noname#148411
noname#148411
回答No.2

Aさんじゃないの?最初に保護した、って書いてるけど  きちんとした、法的手続きをすると 警察に届ける 警察が保健所に連絡、引き取られ 持ち主が見つからなければ、1週間後に殺処分です。

POMU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「Aさんじゃないの?」というのは? Aさんは誰なのかにさかのぼってたどり着くことはできませんでした。 後半はそうならないための手段の質問が今回の相談です。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 遺失物法の適用を受けられない場合,利用できる法的手続きは特にありません。法的には,その犬は自分のものだと主張して20年以上飼い続けていれば,取得時効によりその犬の所有権を主張できますが,それ以前に真の所有者が現れた場合は,法律上は返還しなければならないことになります。

POMU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。いまのところそれ以外の手段がないのですかね。

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