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会社設立時の役員報酬と妻の扶養について

今月2月、株式会社を設立予定で、保険関係と税金関係についての質問です。 色々調べても混乱してきました。。。 どうぞお手を貸して下さい!お願いします! 代表取締役が私、妻を役員としようと思います。 Q1.国民健康保険or社会保険に入り、3月末に退職する妻を扶養として役員報酬を月額8.5万ぐらいにして、年間103万以下としたいのですが、それでいいのでしょうか? また、妻が退職までもらっていた給与も何か扶養の要件に影響しますか? 退職後のみなし給与でも算定OKと書いてあるサイトもあったので、妻を扶養にするギリギリの役員報酬がわかりません。 Q2.調べたサイトでもっとも節税効果が高いのは •代表取締役31万5000円 •妻8万5000円 の計40万であると書いてありましたが、根拠はあるのでしょうか? 何とかお答え頂きたくお願い致します!

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.4

まだ法人としての設立前なのに色々と考えすぎだと思いますよ。 株式会社にするこれまでに、個人事業主で営業してきたのであれば別でしょうけど、役員給与の算定やそれに伴う税金や保険料などについては、会社そのモノの事業計画や実績などから判断しなければならず、大まかでも年間の売り上げや収益を見積もれないと、税金や保険料ありきで給与などを決めることは殆ど不可能です。 例えば、年間の売り上げが2000万円あったとして、あなたや奥様への給与や賞与を除いた経費を支払ってどれぐらいのお金が残るのかが分からなければ、給与を算定出来ないですよね? 2000万の売り上げで500万円残るなら、奥様の給与を96万円(月額8万円)にして、残りの404万円(月額33万6千円)をあなたの給与に出来ます。しかし、200万円しか残らなければ、給与を支払って会社は赤字になります。 しかも、役員の給与および賞与は役員会議の議決と株主総会での承認を得ないと基本的には変更できません。つまり、会社の資金繰りが行き詰まるからと言って、勝手に給与を減らしたり出来ません。一旦は給与として支払って、会社が役員から借り入れをする形式が必要になります。 設立初年度は税務署も大目にみてくれますが、過大な給与の支払いで法人税を免れていると指摘される可能性もありますので、十分な事業計画は必要なんです。 会社の経営者として大事なことは、税金や保険料を安くすることでは無く、適正な会計処理を行いつつ会社を存続させ安定的な経営をすることです。

  • 19701114
  • ベストアンサー率23% (27/117)
回答No.3

保険は何が良い? と 節税対策? ですね。。。。 1:現在の保険がサラリーマンの時ならば任意継続という手もございます(退社後2年有効)2年後から社保・国民健康保険を選ぶ手もございます。社保OR国民健康保険ですが国民の方が良いですね(貴方と奥様だけの会社の場合) 社保は一回入ると抜けられないです(要は費用が髙い) 国民保険の場合は収入が多くなった場合=夫婦で80万位だったかな?保険料が頭打ちになりソレ以上、高くなりません。 奥様への報酬月額はBESTですね。(端数が分かり辛いから8万でも・・・) 2:代表の報酬が少なすぎます。。。。代表は年収変えられないですよ。 あと・・・奥様を役員?にする理由はなんですか? 役員(代表)は貴方だけにして奥様は社員の方が・・・・ 今の(節税)お考えですと所得税・住民税・保険料等の事で節税を言われているような気がしますが・・・例えば会社の利益が出たらズバ!ときますよ。。。 冷静にお考えください。その夫婦の所得で生活できますか? 設立予定との事ですから早々に税理士さんと顧問契約して相談をお勧めします。 (例)※1年目ですから遠慮気味の例 代表=最低80万/月以上(普通は150万位です) 奥様(社員とする)=8万/月(★奥様の現職の今年分の収入額も入りますから注意して下さい) 保険=任意継続が出来無ければ国民健康保険 会社の利益が出たら”社員である奥様に「賞与」として払う”社長の年収以下で・・・だからある程度社長の年収を高くする訳です・・・・・次年度から扶養は外れるけど、会社の利益は会社(法人)の金であり貴方の家族の金にはならない。 住民税は来季より上がります。保険料は任意継続なら固定額・国民健康保険なら80万位から頭打ちで上がらない。 (補足)会社のお金を使うのは自由です。でもソレは代表の会社からの借り入れです(借用=返してください) 給与は会社のお金が貴方家族の金になる瞬間ですから・・・・・。 奥様を役員にしたら賞与はNGです。 役員に決算賞与は認められていますが全く意味がありません。 ご質問と答えの意図が異なっていたら申し訳ないです。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

所得税と社会保険を混乱されているようで、質問の意図が見えにくくなっています。 Q1 「月額8.5万円」で「年間103万以下としたい」とありますが、それがいいというか可能かどうかは、前職の3月までの給与も影響しますので回答できません。 もし、源泉所得税の話として、「月額8.5万円」であれば源泉徴収額は¥0ですか、という質問ならYesです。 ただし、前職の給与次第では、年末調整や確定申告で徴収税額が発生したり、質問者さんの扶養には入れなかったりする可能性はあります。 「妻が退職までもらっていた給与も何か扶養の要件に影響しますか?」とありますが、年間の所得税には影響が、月々の源泉徴収額には影響しません。その差額は年末調整や確定申告で精算されます。 なお、「算定」をするのは社会保険です。 Q2 節税効果は会社の収支状況も影響するので、なんともいえません。

MySweetLord
質問者

お礼

9der-qder様 ご回答ありがとうございます。 確かに税金と保険を一緒くたにしていました。 しかも国民健康保険で考えていました。 一回整理して考えます、ありがとうございます! 本当に助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>何か扶養の要件に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >103万以下としたいのですが… この数字からは 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が退職までもらっていた給与… 1.税法に関しては、今年分 (申告は来年) の確定申告に含めます。 >退職後のみなし給与でも算定OKと書いてある… それは、2.社保の話です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 103万でなく、【任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内】としているところが多いようです。 >Q2.調べたサイトでもっとも節税効果が高いのは… >•代表取締役31万5000円 … おかしなことを聞く人ですね。 税金さえ少なければ手取りが少なくても良いのですか。 50万でも 100万でも会社としての耐力が許す限り、多く取らないと損をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MySweetLord
質問者

お礼

mukaiyama様 ご回答、ありがとうございます! 勘違いをしていました。いろんなサイトで私と同じような感覚の質問があり混乱してました! 国保・社保なら扶養に130万以下の妻の年収なら入れて、 所得税に関しては103万円以下収入での配偶者控除が受けられるという事ですね。 本当に助かりました!

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