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家内労働者の特例と収支内訳書

hata79の回答

  • hata79
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回答No.1

フリーライターで、家内労働に該当するかどうか、はっきりと税務署に確認をとってからがいいですよ。 私はフリーライターは家内労働者等にあたらないと考えます。 事業営業とはまた、アバウトな言い方ですね。 職業はと聞かれて「自営業」、所得の種類は「事業所得」です。 事業営業とは、税務署員らしくない物言いです。 収支内訳書を作成して、経費が65万円以下なら、冒頭の「私は家内労働者等になるかや?」と税務署に問いましょう。 家内労働とは、いわゆる内職をいいます。 勤めにでて給与を貰ってる人は65万円の給与所得控除を受けられるのに、外に出なくて家で内職をしてる者は実額でないと経費が認められないというに不公平感を感じるという声に応じてできた制度です。 「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」(国税庁) 「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。」(家内労働法) フリーライターであって「一社からの仕事のみ」ということで家内労働となるかいなかです。 たまたま一社のみが仕事先だったというのが「特定の社に継続的に人的役務の提供をする業務」かどうかです。 仕事が増えて二社三者になったら家内労働ではなくなってしまうという点からも判断すべきでしょう(一社からのみの支払調書なら65万円控除できる、二社以上になるとできないという「?」という状態になるわけです)。

courage55
質問者

お礼

ありがとうございました

courage55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 定義が難しいのですね。 私は家内労働者という言葉も最初は知らずにおりまして 在宅ライターで請求書を出し報酬を頂いていますと話すと、 「家内労働者にあたるね。65万の経費でいいでしょう。」と、 はじめて確定申告をしたときに、税務署で一緒に申告書を作成して頂いた方に言われました。 そのときは、私は経費を計算してある程度書類にまとめて行ったのですが 家賃や光熱費、通信費などは5割まで経費として認められるという話で計算をしていきましたが、最終的に65万以下でした。 そこから、家内労働者でという流れになったのです。 二社以上になることは確実にないのですが、 このまま家内労働者として申告するとして 収支内訳書の提出は必要なのでしょうか? なくても大丈夫だったのはたまたまなのですかね。 二社以上になると家内労働ではなくなるんですね。 色々勉強になります。

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