国際結婚後の国民年金納付免除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚後の国民年金納付免除についての質問です。具体的には、所得基準や申請時期、免除対象期間についてわからないことがあります。
  • 現在国際結婚後で別居中のため、長期の仕事に就けず短期のアルバイトをしながら家事手伝いをしています。しかし、最近仕事がなく国民年金の納付ができない状況です。
  • 具体的な質問として、1) 海外で生活している外国人夫の収入は所得基準に関係するのか、2) 申請時期によって前々年の所得で審査される場合はどうなるのか、3) 免除対象期間は申請日からどのように計算されるのかについて教えてください。
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国際結婚後の、国民年金納付免除についての質問。

特殊なパターンだと思いますが簡潔に説明します。 国際結婚をしましたが、諸事情から現在別居中です。 私は日本にいます(住民票も日本です) 主人は海外で生活しています。 現在いつ主人の国へ行くことになるか未定の為、 長期の仕事に就くことができず、短期のアルバイトをしながら、実家で家事手伝いをしています。 私は日本での貯金がないのと、 旦那は仕事を辞めたばかりで、現在求職中。 お金にあまり余裕がない事や、換金するとレートが悪く、損をしてしまうこと等から、 日本での生活費は自分で稼いで使うつもりで、旦那の援助は受けたくないのです。 しかし最近仕事がなく、とても年金を払える状態ではなく現在未納中です。 日本年金機構のHPから以下の説明を確認したのですが、よくわかりません。 <1>申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。     質問→海外で生活している外国人夫の収入は関係するのでしょうか?      (外国人夫は日本の戸籍に入ることができない為、戸籍筆頭者、世帯主共に私自身です。) <2>申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。  質問→今月又は来月申請する場合、審査対象の収入は2011年ではなく2010年ですか?今収入がなくて払えないのにこれは問題視されていないのでしょうか? <3>免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。  質問→この説明の意味がよくわかりません。今月申請すると去年の7月から今年6月までが免除ということですか?今まで未納だった分も免除対象になるということでしょうか? 電話等で問い合わせると、係りの方も答えるのに時間がかかったりするようなので、最低限の理解ができればと思って投稿させて頂きました。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

(1) 世帯単位での収入捕捉ですが、この場合、世帯別とすれば奥さんだけの所得となります。ただ、国際結婚の場合、それだと公平とはいえないので、何らかのご主人の収入を裏付けるものが必要とされるかもしれません。 (2) 前年の確定申告(給与所得のみの方は年末調整)の内容は今年の5月以降にわかりますので、今はわからないわけです。そういう場合は前々年度のものを使うことになってます。 (3) (2)と関連しまして、免除は前年度の所得で判断するため、4月から始まるのではなく7月から年度が始まる。この場合は、4月ではわからないから、前々年度で判断するという仕方はとらないわけです。 そして、その7月から免除の基準に達してあれば、その年度期間内の申請であれば、年度の始めまで遡っての適用を受けることが出来ます。ただし、一部納付した月分は還付されません。納付が優先ということです。 このケースについてはよくわかりませんが、まずは上記の説明で少し整理されて、市区町村国民年金課で相談されたらいいと思います。年金事務所より外国人関係については慣れていると思います。年金事務所国民年金課でも詳しい人は詳しいですが。

その他の回答 (1)

noname#148883
noname#148883
回答No.1

最低限の理解をしたいなら社会保険事務所に行きましょう。 何の為に役人に給料払っているのですか?

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