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費用償還請求の消滅期限について

引越し時、家具家電を壊され、引越し業者にその損害賠償請求の裁判中に、その争点の1つを逆に 費用償還請求として提訴されました。既に引越しから1年以上経過しており、請求権は消滅していると聞いています。 (1)消滅期限は1年であっていますか?それは商法の何条に該当し、民法の何条に該当しますか? (2)裁判の争点の1つだけを提訴してくること自体が無効だと認められないのですか?

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回答No.1

こんばんは。 (1)について 何の「費用償還請求」がなされたのでしょうか?  費用償還請求とは,通常,「留置権者や賃借人が必要費や有益費を支出した場合」「事務管理の管理者が本人のために有益な費用を支出した場合」などに回復者,所有者,賃貸人,本人などに対して有するその費用の償還請求権で,民法196条,299条,702条等に規定されていまが,これらの消滅時効は10年です。  引越し代の請求のことを言われているのでしょうか?それならば,「自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権」として1年の短期消滅時効にかかります(民法第174条2号)。商法には特段の定めは無いので,確立した商慣習(商法1条2項)がない限り民法が適用されると考えて差し支えありません。  ただし,引越し完了後1年経過前に引越し業者が引っ越し代を請求(催告)して,それから6ヶ月以内に提訴すれば,催告時点で消滅時効の中断があったことになる(民法153条)ので注意してください。 (2)について  裁判の争点の1つだけを提訴してくること自体が無効だとは必ずしもなりません。被告は,「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる」(民事訴訟法146条)からです。これはその裁判の訴訟資料を使ってできるだけ多くの争いを解決しておこうという配慮等から認められるものです。 【民事訴訟法】 (反訴) 第146条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 2.反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。《改正》平15法1082 本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない 3 反訴については、訴えに関する規定による。

a_moto_187suo
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございました。引越代金の費用償還請求です。業者は半日契約だったと言って荷物が梱包ができてなく待っていて遅れた。そのために次の引越しができなくなったと、次のところで受取る費用代金を1年以上経過してから提訴してきました。もちろん半日で終る作業でなく半日契約はしていません。 これまで引越し完了前に請求されたこともなく、業者は裁判で次の引越しが間に合わないので代わりの者を行かせたと述べていました。 その時点でも1年経過していて請求もしていませんでした。請求は今回が初めてです。 請求期限が消滅していてひとまず安心しました。ありがとうございます。

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