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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗の基礎工事で建築確認申請とは違うものを)

店舗基礎工事の問題:建築確認申請との違いと基礎のやり直しの請求は可能か

このQ&Aのポイント
  • 店舗の基礎工事で建築確認申請とは異なる施工が行われ、基礎が割れてしまった場合、どのような対応が取れるのか疑問です。
  • 建物が沈み、基礎も割れてしまったため、お客様用と従業員用のトイレが使用できない状態です。引き上げ工事を早急に行う必要があります。
  • 工務店の施工不良が発覚し、建築確認申請と異なる基礎が明らかになりました。この場合、工事請負契約書や建築確認申請に対するペナルティはあるのでしょうか?また、基礎のやり直し請求を行うことは可能なのか、信用できない場合は他の業者に依頼することはできるのか、専門家の意見を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.2

基礎がべた基礎となっているのが一部布基礎となっているのではと思います。地盤があまり良くないところで、建物の重量を受けるため設置面積を大きくすることによって荷重を負担するやりかただと思います。したがって基礎構造の安全性が確保されて いないのではないかと思います。重大過失したがって10年間の保証にあたるのではないかという気がします。 施工する側だけでなく、設計監理側 設計施工ならその工務店 さんも責任があるのではと思います。完了届けにうその報告をした可能性があると思います。そうすると設計監理した人にも責任があるのではと思います。 これは建築士法違反にあたるような気がします。通常は図面通りにするのが普通の気がしますが。 なにを確認する必要があるのか 役所検査 木造建物 とでも検索してみてください。いろいろかかれているものと思います。 今回の東日本大地震では、弱いところがやられています。もう少し筋違いを正規に配置していれば、なんとか被害がすくなかったのでは、と思うような建物もあります。沈下の量も34cmなどいうのは大きいのではという気がします。液状化もおこしているのではないですか?基礎もわれているということですが、設計図通りの配筋もあるのですか?基礎の鉄筋径、本数、ピッチ等はあるのですかね。工務店の責任者とは経営者さんですか?

batangas
質問者

お礼

いろいろアドバイスをいただいたので、 今回の件に関して、 少し理解できるようになりました。 今では、トラブルを解決する一級建築士さんと 建築分野が得意な弁護士さんに 当物件に来て、調査していただきました。 かなり悪質だそうです。 基礎の上の建物自体も腐っていました。 ただ今県の建築指導課に行き情報をつかむなどしながら 訴える準備中です。 ありがとうございました。

batangas
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 工務店の責任者とは、実質的経営者です。 実質的というのは、登記上の代表取締役は その方の父親の名前になっています。 さらに、その工事に関して、 私の言う“工務店の責任者”の名前は一切書かれていません。 契約書にある名前はすべて、 たった一度紹介され、 挨拶を一言かわしただけの方です。 実際、契約前から今現在まで、 直接やり取りをしていのは、 私の質問の中で出てくる “工務店の責任者”ただひとりです。 考えたくないですが、 もしかしたら、 通常の取引と契約で責任を負う必要がないように 表に出していないのかもしれません。 ちなみに、私の他にもいくつかトラブルがあり、 私のように、工事請負契約を交わした方と、 別件で数件訴えられていると聞きました。 工務店の責任者は、 とても堂々としているので、 そんな工務店の工事と対応が 正しいとなるような抜け道みたいなものが 存在しているのではないかという不安があり、 とても心配でなりません。

その他の回答 (3)

  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.4

弁護士さんに相談した方が良いのではと思います。通常建築物を造る場合には規模等にもよりますが、確認申請書を審査機関に提出し許可がおります。確認申請書に設計監理者がかかれていませんか? 建築確認申請 様式とでも入力して検索してみてください。 かかれていればその人が本来設計図面と工事の状態の確認をするのが普通だと思います。基本的には構造の安全性が必要になります。地盤強度が建物の重量を受けれるのか?うけられなければ当然沈下等を起こすと思います。したがって設計した条件 設計上の地盤地耐力がこのくらいあると仮定し問題がない。だから建築しても大丈夫だよということになるわけです。したがって地盤の確認ということが重要になります。ビルものの場合は、直接支持基礎の場合(直接地盤で建物を支える場合)設計した地盤がでてこないと、設計が地盤から1.5m 出てこないため2.0mなどというのはしょっちゅうおこります。掘削してはじめてわかるのが普通です。住宅の基礎等はおそらくSW試験等で確認されると思います。したがって質問者さんの場合は、これを確認しなければならないのに、問題なかったことにして完了報告書を審査機関に提出したわけですから、本来監理されている建築士さんがやらなければならなかったことをしないで虚位に報告したわけですから、建築士法に違反していることになるわけです。5分くらいならなどといっているような業者さんがまっとうな業者とも思えません。 もしかすると基礎だけでなく、ほかにもあるかもしれません。 瑕疵も理解されてない業者さんだと思います。重大な案件は10年の瑕疵期間があります。 たてた直後にはわからなかった事が発生するため長い期間になっています。したがってビル物の防水は、10年間保証しているのが普通です。この業者さんは、建設業登録はしているのですか?茨城県 建設業者登録とでもいれて検索してみてください。建設業登録をしていれば、記載されていると思います。そうすれば、この業者さんは建設業法違反になると思います。 建設業登録をしていない場合でも他の法律に抵触するのではと思います。 したがって業者さんが建設業登録をしているかどうか、審査してはじめて知事登録と大臣登録とかになると思いますので。 許可がなにもない場合は、建主さんが業者さんを個人信用で建物を依頼したことになると思います。 建設業者の元請さんも、協力業者さんが登録されているかどうか当然確認して仕事を発注しています。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

再 無料相談は今ページ含めて、全面的に受け入れられない部があるかと思います ・設計事務所協会、建築士会等で誰やら紹介受ける ・消費者生活相談会に相談する ・弁護士会にて、建築に強い弁護士の紹介 ・司法書士に相談してみる ・建築専門者(当方も相談受ける事がありますので)に相談する お一人の手では対抗困難かも知れませんね

batangas
質問者

お礼

atelier21様の言う通り、 相談先例をあげてくださったところに、 当たってみようかと思います。 色々ありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

隠れた瑕疵ですから、図面通りに施工させる様に請求されるべきです 法的に手続き踏まないと動きそうにも無い工務店の様です 建築理解ある弁護士(場合に拠っては設計士+弁護士)に相談され、進められたら如何ですか 当事者同士で議論しても時間費やすばかりでしょう

batangas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、そのような工務店だと思います。 私自身、非を追求することがあまり得意ではないので、 うまく言いくるめられてしまいます。 一応建築物の対応をして下さる弁護士さんに 無料相談を使って相談をしたのですが、 初期費用が建て物の値段を考えると、 180万くらいかかるといわれ、 ひるんでしまいました。 根気強く他を探してみます。 ありがとうございました。

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