隣家が解体され土壁がむき出しに

このQ&Aのポイント
  • 隣家が解体されて土壁がむき出しになりました。解体した隣家所有者から土壁の補修を促されましたが、費用の面や隣家との関係を考慮してどのように対応すべきか迷っています。
  • 隣家が解体され、土壁が露出しています。隣家所有者から土壁の補修を求められましたが、解体した側が工事費用を負担すべきなのか、所有者同士での協議が必要です。
  • 隣家が解体されて土壁がむき出しになりました。土壁の補修を行うために工事を依頼しましたが、隣家所有者の要求に対して複数回変更があり、対応に困っています。
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隣家が解体され土壁がむき出しに

昭和30年代に長屋を取り壊し、3軒の家が建てられました 真中が自己所有(現在空き家)の家で3軒の中では一番最初に建てられたもののようです 昨年末、隣家が老朽化を理由に取り壊しをされ(立会等は求められず) 工事終了後に隣家の所有者から「土壁がむき出しになっていて放置しておくと崩れる可能性もあるので直した方がよいと業者が言っていた」と連絡がありました 空き家にしてから10年近くたち、今後も利用する予定はないのですが 解体するようなお金もなく、このまま放置して倒壊などしても近隣に迷惑がかかると思い 土壁にトタンをかぶせる工事を依頼しました 事前に隣家所有者に手土産を持って挨拶にいき 足場を立てさせていただくことについてなど了承いただきました いざ工事を始めようとしたら、解体した隣家所有者から 「知り合いの業者が反対隣りの(解体により露出した)壁面工事をしているので、今してもらっては困る」と言われ そちらの工事終了までこちらの工事を延期しました 終了の連絡を受け、延期していた工事を再開しましたら 今度は「土壁より隣家側に厚みが出るような工事は困る」 現存の柱に横木を渡してトタンを張る予定だったのですが、その横木もだめだと。。。 現在は横木、足場を撤去して業者には待ってもらっている状態です 解体前の隣家との隙間は2~3cm程度しかなく、境界もどのように考えてよいのかわかりません できれば隣家所有者といざこざは起こしたくないので 穏便にこちら負担で補修すれば。。。と考えていましたが こう何度もあれこれ言われると、こちらも穏便にと言っていられなくなりました 検索してみますと、解体した側が壁面の工事費用を持つべきだというご意見もありますし 棟続きの長屋でなければ所有者負担だ など 費用の面もですが、隣家の要求をこちらがそのまま飲まなくてはならないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
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回答No.1

状況がいまひとつ分かりませんが。 今回、3軒長屋(連棟式)の1つを切り取って解体したわけではないですよね? むかし長屋を3つの建物に切ったものの、そのうちの1つを解体した・・・という話ですよね?? これを前提に。 民法234条では、建物は隣地境界より50cm離すこと・・・となっています。 これに反する工事は隣地所有者は中止や変更を求めることができる・・・ともあります。 ただし、本件のように安全上の問題で横木をしてトタンを張るということで、これは改築などにあたらず軽微な行為にあたります。 中止や変更を求めるような内容ではなく、隣地の安全にもつながるので、このあたりで隣地所有者と相談をしてみてはいかがでしょうか。 いずれ取り壊すときは一緒に取り壊すのだし。 敷地の境界線が不明ということであれば、まずは境界線の確認が必要です。 もしも、1つの土地を3軒で共有しているということであれば、持分割合(例えば1/3とか)で境界線を出します。 それに合わせて、建物の外壁(土壁)をどのように施工・補修するか。 連棟式の住居の一部を解体した場合は、解体した側が外壁の補修をする義務があります。 本件は冒頭で述べたように、3軒に分けた場合の回答です。 自治体では無料法律相談を実施しています。 個別ケースに応じて弁護士がt系刹那アドバイスをしてくれます。 一度、足を運ばれては。 また、本件は自治体の建築指導課で相談することも可能です。 外壁云々をどうすればよいか、聞いてみてもよいでしょう。 ご参考までに。

minomino663
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 説明が不十分で申し訳ありませんでした 3軒長屋があった土地を3人がそれぞれ購入し新たに3軒の家を建てたものです 私の所有分は土地購入時に分筆登記されていますので、それぞれ別登記になっていると思われます 今までは建物が隣接(壁と壁の間が3cm程度)でしたので境界など考えたこともありませんでした 昭和30年代にはそのような建築でも問題なかったのかもしれませんね 無料法律相談や自治体に相談してみようと思います お忙しい中 ありがとうございました

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