• 締切済み

自損事故の保険金

自動車保険の保険金に関するご質問をしたく思います。 昨年5月、自分の不注意から電柱に車をぶつけてしまい、 身体も調子を悪くしてしまいました。経緯が自分のせいですので、 保険会社の対応も悪かったのですが、任意保険にて病院に通い続け後遺症になりました。 (よって、自賠責から貰える保険金はありません。全て任意保険からです。) 仕事柄、将来立ち仕事が多く、現在も腰痛等が激しいため失業も覚悟している状況です。 この金額が妥当かどうか、ご教授願えたら幸いです。 後遺症認定がついた病名 頸椎捻挫(バレリュー症状) 14級9号 腰椎捻挫 14級9号 併合14級 ※後遺症はつきませんでしたが、20db以上の難聴もあります。 ・治療費 320,642円 ・通院交通費 85,080円 ・精神的損害 699,300円   任意保険約款による査定   90日以内    90日間×100% =90日   91日~180日  45日間×2日×75%=67.5日   181日~270日 10日間×2日×45%=9日 ・その他検査料 15,870円 ・後遺障害逸失利益 1,154,651円 年収444,500×12か月 損失率5% ※約款の別表が高いためこの額   喪失期間5年   444,500×12か月×0.05×4.329=1.154,651円 ・後遺障害精神的損害 400,000円 合計 2,675,543円 7ヶ月間、多少勉強をし用語も理解し、裁判基準という額も知っていますが、 自損事故案件を自分で調べることができませんでした。 (1)逸失損益期間を伸ばせないか? (2)後遺障害慰謝料を裁判基準にもって行ける見込みは? という部分を知りたく、ご質問させていただきました。 自分にとって額が大きく、将来、後遺症による失業の危険も考える中、 この額が妥当かどうか、お詳しい方にご教授願います。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

(1)14級で5年は良い方だと思います。 (2)まったく見込みは無いでしょう。 裁判所基準や自賠責基準などは、 相手から賠償してもらう場合の基準であり、 金額について加害者と交渉の余地は出てきますが、 人身傷害は賠償に似せて作っていますが、 根本的に自分に掛けた傷害保険と同じです。 例えますと通院1日5000円の傷害保険に入っていたのに 事故したあとで、1日について10,000円ほしいと 言っているようなものです。見当違いということが 分かりますか。 あくまでも、人身傷害は、その個々の会社基準でしか 補償されません。 違う例で言いますと、加害者がいて、自分の過失が2割あるとします。 裁判に訴えて、2割減額して8000万円の補償を相手からもらえるとして、 人身傷害の補償規定で計算すると、総額で8000万円になれば、 裁判で減額された2割分の2000万円は、人身傷害から出ることはありません。 あくまでも、補償はその会社の規定での話になります。 人身傷害の補償は、おそらく全ての会社が裁判所基準より 低い規定になっているはずです。

komachi12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、本日、弁護士相談を受けてきました。 精神的苦痛の慰謝料と後遺症慰謝料の増額が見込めるかもしれないが、 弁護士報酬を控除すると、数十万の利益しか得られない可能性が高いそうです。 職業的にも喪失期間を伸ばせるかもしれないが、裁判してみないとわからない。 という見解でした。しかし、面倒でもあるので月曜日に示談したいと思います。 自損と言う負い目も感じています。私は、このような給付は初めてで、保険会社も示談を急がせる状況下に 欲というよりも、金額が大きすぎて、単に妥当かどうか知りたかっただけなのです。 されど、長文にてご返信さり、本当にありがとうございます。

komachi12
質問者

補足

示談も郵送で数日の誤差があり、考えた末、弁護士の意見と相違があるため 質問を締め切るのはまだ早いと思い訂正します。 ご回答者様は、判例に詳しい方・経験者様に限らせていただき、 この質問も数日寝かせたいと思います。 保険会社等の不当な支払い見積りの場合は、 自損であってもやはり保険会社を相手しての訴訟になりますよね。 すべて考慮したうえで、一方的に攻め立てるのではなく 良心的な解答を望んでいます。goo/OKの解答者様は昔から今も乱暴な方はいないと 期待しています。 DENBANさんご親切にありがとうございます。 全て文章の意味がわかりますが、もう少しお時間ください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

妥当もなにも人身傷害での補償でしょ? 保険会社の規約でしか出ませんよ。 裁判基準!?自損事故で相手がいないのに誰と裁判するの?

komachi12
質問者

お礼

n kamviさんありがとうございます。 自損事故ではやはり違うのですね。 このご回答だけでも、参考になります。 助かります。

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