• ベストアンサー

給与以外にお金を振り込む場合

社長の給与以外に税理士の個人口座を借りて振り込んでいます。税理士には別箇顧問料として事務所の口座へ振り込んでいます。 領収証が出ない交際費などを使っているのでその費用の為のようです。 税理士とはこのお金の為の契約書を交わしていて報酬として支払っています。 この事は法律上問題はないですか? もしくは、領収証がなくても費用で落とすことができますか? 税理士はこの事で何ら問題はないですか? 税理士が申告していなかったらどうなるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>社長の給与以外に税理士の個人口座を借りて振り込んでいます。 何を書いているのかわかりません。誰が?誰に?何を?何のために?振り込んでいるんですか?「私が」「お金を」なんて馬鹿な回答はなしですよ。 質問の対象もわからずに答えられるわけがありません。 >税理士とはこのお金の為の契約書を交わしていて報酬として支払っています。この事は法律上問題はないですか? 契約の具体的な内容がわからなければ判断できません。

crazymakopee
質問者

補足

報酬料とは別に業務委託費という形ですが、経理全般を手伝うという形です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう