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ホステスの納税や申告について

全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります 今日から週4日ほどホステスとして勤務する予定です。 先ほどママから「所得税を申告する」と言われました。 給与は週払いです。 先日、体験で行ったときの給料明細は本名フルネームで、時給×時間できっちり支払われています。 私自身がすべき納税や申告は、どういった事がありますか? 詳しく知りたいので宜しくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

まず「所得税を申告する」という発言の真意を確認しましょう。 貴方の所得に対しての申告はあなたがすべきものですが、給与として貰ってる場合には、支払者が源泉徴収と年末調整をしてくれるので原則不要です。 この場合には「所得税を申告する」というよりも「源泉徴収し、年末調整もする」という言い方になり「申告」という用語は使用しません。 「申告」を使用してる人が余り良くわかってないので、源泉徴収したり年末調整したりしたあとに、税務署に報告書などを出すことを「申告する」という言い方になってしまってることが多いです。 給与を払ってる店は「源泉徴収、年末調整」をする義務がありますが、報酬を払ってる場合には、それを貰ってるホステスが「自分で確定申告書を作って税務署に申告書を出して、自分で納税する」という事業所得になります。 ここまでで「所得税を申告する」という発言が、専門的には「なにを言ってるのだろうか?わからん」発言だとお分かりになるとおもいます。 屁理屈ですが、所得税は納めるもので、申告するものではありません。 もしかしたら「貴方から幾ら所得税を徴収してるかを、税務署に申告する」と言いたいのかもしれません。 これは毎月源泉所得税を納めるさいに「所得税徴収高計算書」を税務署に出すのですが、同時に納付をします。 そこで「所得税を申告する」という言い方もさほど変に感じないわけです。 「あなたの給与から源泉徴収して、年末調整までします。それを税務署と市に、報告書を出します」という意味(申告ではなく、報告が正しいということです)なのか、「貴方がすべき確定申告書の作成と、税務署への提出と納税も、店が全部やるからね」という意味なのかがわからないということです。 あなたがしてはならない勘違いとしては「自分に代わって確定申告書を店が作成してくれて税務署に出してくれる」と思わないことです。 ママに確認をするのは、なかなか気が引けるでしょうが「給与として支払してくれて、源泉徴収してもらえて、仮に年末までいたら年末調整もしてくださるのですね」と確認しておくべきです。 「そんなことしないわよ。ホステス報酬として支払うさいに10%源泉徴収して税務署に納めるってだけよ。年末調整なんてしないから、自分で確定申告してちょうだいね」と云われるかもしれません。 税金を引く、納めるという行為を「所得税を申告する」と表現にしてるわけです。 貴方の報酬から引いた所得税を納付するのを「申告」と表現してるということです。 このような間違った用語の使い方をされる方は実は多いです。 とにかく税務署に出すものは「申告」にしてしまいます。 話を戻して年末調整をしてくれないというなら、報酬を貰うのですから、ホステスとして事業をしてると考えます。 往復の電車、タクシー代などは交通費で、衣料は服飾代で、化粧品も経費です。 そこでホステスとして勤務するのでなければ支払をしないであろう出費はほとんどが「ホステス収入の経費」になります。 まだ始めたばかりですので、ちょうど良いですので、領収書の保存や出費のメモはマメにしておきましょう。 要点は「所得税を申告する」では「なにをどうしてくれるのか、わからない」という点。 給与としてくれるのか、報酬として支払いがされるのかをはっきりと確認すること。 報酬ですと云われたら、経費の管理をしておく。確定申告のとき経費が計算できる資料がないと困りますよ。

回答No.4

一般企業と同じく、ママが税務署に代わって源泉徴収するようなので、あなたが直接税務署に行く必要は一見なさそうです。一般企業は経理部門が税務署の代わりに社員の納税処理を代行しています。しかし支給日ごとに引かれる源泉徴収は個人個人の事情を全部が考慮されて徴収されるわけではないので、年度末には個人毎に清算する必要があります。たとえば扶養者は個人ごとに異なりますので、扶養している人や人数によって所得控除が受けられます(税金の対象となる所得からをその分対象外にするという意味です)。生命保険に入っていればその年に支払った保険料が所定の限度額まで控除されます。また大震災に寄付したということでればその分を対象外にしてもらえます。また医療費が一定額を超えると、超えた分が所得控除されます。保険料の類であれば保険会社などから今頃までには払込証明書が手元に届いているはずです。またその通知には確定申告に使えます等の添え書きがあるはずです。この清算を年度末が近ずくと、ふつう税務処理を代行している使用者が、従業員に申告させて行われます。これを通常、年末調整と言います。この時に払込証明書や、寄付金の類や医療費控除を受ける場合であれば領収書を添付して申告するとその分税金の対象額が減額されるのでその分の税金が戻ってきます。(還付と言います)。もしもこの年末調整(12月頃が多い)を処理してもらえない場合は、所得と控除された(納めたの意味)税金を証明する源泉徴収票を使用者(ママ)から発行してもらって、自分で税務署に行って確定申告をすることになります。上に述べた各ケース毎に定められた控除金額はいろいろですが、ママが代行してくれる場合はその情報をくれるはずです。また自分で確定申告する場合は税務署に置いてある申告書類に書いてありますので確認してください。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

前年申告なので今年は申告は必要はありません。 来年ですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>給与は週払いです… 水商売系は、給与でなく「報酬」であることも多いです。 本当に給与なのかどうか、しっかり確認しておかないと確定申告へは進めません。 給与なら、年末または年明け早々に「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf が交付されます。 普通のバイトやパートと同じです。 「報酬」=「事業所得」で、所得税を前払い http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm させられている場合は、前払いした証拠書類として源泉徴収票でなく「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付されます。 ただ、源泉徴収票とちがって支払調書の受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 なくても確定申告はできますが、あるに越してたことはないので、もらえなかったら請求します。 >私自身がすべき納税や申告は、どういった… 「給与」なら、「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/01.pdf に源泉徴収票を添えるだけ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「報酬」=「事業所得」なら、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf とともに提出。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#148411
noname#148411
回答No.1

去年の所得税を計算して今年払うです(2月)  だから、今年はなし^^

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