• 締切済み

自分で作った化粧品は販売できるのでしょうか?

自分で開発した化粧品を販売したいと思っています。 まだ開発段階なので成分が決まったわけではないのですが、販売するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか? 成分の安全性などはどのようにして証明すればよいのでしょうか? 製造販売の許可を受けるには、どこに届出を出せば良いのでしょうか? すぐに許可は降りるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • BABA4912
  • ベストアンサー率34% (394/1126)
回答No.1
miyakochibi
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 開発した化粧品の販売までのプロセス

    化粧品を自分で作っており、将来販売したいと思っています。 化粧品のレシピはできていますが、販売までにはどのようなプロセスが必要なのでしょうか? 成分の安全性を証明するにはどこに依頼すればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 医薬部外品 化粧品 製造販売許可について

    医薬部外品の製造販売許可では化粧品の製造販売許可をカバーできないという理解であってますでしょうか。 医薬部外品の製造販売許可を取得している場合でも、化粧品の製造販売許可は必要かどうかを知りたく思っています。 このカテゴリはずれの質問でしたらご容赦ください。

  • 化粧品製造販売業の許可について

    教えて下さい。 韓国の化粧品会社より、日本での販売許可を貰い、今後ビジネスとしてこの会社が製造する化粧品を日本で販売していきたいのですが、個人事業主の私が日本で販売するには「化粧品製造業」の許可が必要だといわれました。とうてい無理なので代行業者に任せようとしたのですが、あるサイトで「日本製品・外国製品に関わらず、メーカー(製造元)から小売業として消費者に販売する場合は許可は不要。」とありました。理由は、順にさかのぼって行けば、どこかの会社が製造販売業許可を持ってるハズだから・・ということなのですが、今回の場合に置き換えるとどうなのでしょうか?製造元=韓国の化粧品会社、小売業=私  で、いいのでしょうか。韓国の化粧品会社が日本での化粧品卸売業の許可を持っていることが前提なのでしょうか?

  • 化粧品の販売

    http://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000285.htmlのサイトを参照すると「各メーカーがその責任において自由に化粧品を作って良いかわりに、使った成分はすべて表示すること、というもの。」とありました。 自分が作った化粧品を成分を明記すれば販売してもいいのですか?もしだめなら、どうすれば化粧品を販売出来るのですか?

  • 手作り化粧品材料の輸入販売について

    お世話になります。 海外から手作り化粧品の材料を輸入して販売したいと思っております。 化粧品の「製品」は販売いたしません。 どこまでが「化粧品輸入販売業」あるいは「化粧品製造販売業」になるのか 薬務室に問い合わせても明確な答えがいただけません。 どのような許可が必要なのか、許可なしで販売することが可能なのかを教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 化粧品製造販売

    化粧品販売でトラブルが発生した場合は製造者や輸入者の責任になると思いますが、例えば当方が輸入した化粧品の成分をこちらで配合して商品を作り、その商品でトラブルがお客様にあった場合。損害賠償などの問題が発生するときは、配合製造した当社の賠償責任が生じるのでしょうか?または輸入先の製造元の責任なのでしょうか? すみません。よろしくお願いします。

  • 海外輸入化粧品の販売に必要な成分表について

    海外から化粧品を輸入して販売する場合に、その製品の成分表を製造元から入手し保存する必要が有ります。入手できないときには輸入製造販売会社が「成分分析」をしないといけないと「薬事法」に記載されています。 其処で伺いたいのですが、今インターネットなどで輸入化粧品を多くの会社が販売しております。そこで、伺いたいのですが、それらのインターネットで売買されている「製品」にはすべて成分表、あるいは分析表が有るのでしょうか。昨日の「カネボウ化粧品の回収事故」を新聞で読み、ふと疑問に思いましたので質問いたしました。 なかなか回答しにくい質問ですが、よろしくお願いいたします。

  • 化粧品許可についてこれは違法でしょうか?

    すいません。化粧品製造について質問があります。 化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可を薬剤師の友人を責任者に置いて 取得しようかと考えていますが、化粧品を製造するにあたり外国産の野菜や果物をすり潰した ものを原料に使いたいと考えています。(トリートメント的なもの) この場合、外国の野菜は食品として輸入されたものを使っても薬事法違反にはならないのでしょうか? 通常化粧品として原料を輸入販売する際には通関時に薬事法に従い許可を取らなければ日本で 化粧品(原料)として販売はできませんが、今回は外国産の野菜、果物を食品として販売しているのは 私共とはまったく関係ない第三者の会社です。(私達に売る際にも食品として販売しており、 化粧品の原料となるとは知らされておりません) このような状態なのですが、よろしければアドバイスいただけると助かります。

  • 化粧品の販売と薬事法について

    ある植物成分を使ったオイル、クリーム(体に塗るもの)、入浴剤の販売を考えています(国内で生産されたものです)。これは、化粧品の分野と捉えてよいのでしょうか?またその場合、薬事法の範疇としてどのような手続きが必要なのでしょうか?

  • 海外から輸入する化粧品類の許可について

    海外で市販されている化粧品類を輸入販売したいと思っています。 一般に流通しているものではありませんので、成分などの分析などをして販売する許可を取らないといけないと思います。 そこで質問なのですが、その化粧品類を販売ではなく「おまけ」としてお客様に差し上げる場合も許可は取らないといけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう