• ベストアンサー

サラリーマンの駐車場代

仕事場所への交通手段として車を利用しています。 公共の交通機関を利用した場合には現実的には車を利用した場合と二倍以上の時間がかかると思います。(通常一時間、公共交通機関二時間) 仕事場所近くに駐車場を借りています(月額5千円) この場合には必要経費として確定申告すれば経費としてみなされて所得税控除されるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

結論は「だめ」です。 サラリーマンが貰う給与に対しての「必要経費」は原則実額控除が認められてません。 支払をしてる人と、してない人では所得が違うので不公平ではないかという声がありますが、日本中のサラリーマンを全て「実額で経費にする計算」自体が出来ないので、法律で給与が幾らの人は、幾らを給与所得にすると決めてしまってます。 あらゆる事情でそれ以上に経費がかかってる人に対し「実額控除」を特例で認めるようになってますが、月に5,000円の控除を受けられるようにするために、年間最低でも65万円受けられる給与所得控除を捨てないといけません。 駄目というよりも「今の給与所得控除額を、そのまましょうがないなと認める」方が有利です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

サラリーマンには、実際に経費がかかろうがかかるまいが、一定額の見なし経費である「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費は原則として認められません。 「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生している場合のみ、確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm ができますが、月額 5千円程度では話にもなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう