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民訴で準備書面が未完成、次回公判日を延期したいです

民事訴訟で当方が原告で、次回第3回公判が2月2日ですが、 現在、当方が精神疾患や怪我等で、色々とトラブルに巻き込まれて(今回の訴訟とは関係ありません) 次回の公判期日を延期したいのですが、 民事訴訟法、その他法で期日、1ヶ月位延期の3月2日位にしたいのですが、 法律上で何か、延期を要請できる方法はないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.5

2度回答した者です。  今ほかの本もあったはずだが、と探してみましたら、民事法研究会というところが出している「書式 民事訴訟の実務」というのがありました。  全訂七版で、平成19年5月21日発行ですので、買うならこちらがいいでしょう。税別5400円ですが。  解説のほうにウェイトを置いた本ですので、書類の例は圧倒的に少ないです。  これの419ページから421ページに、期日変更の解説と申立書の例が載っていますので、買って急いで見てください(もちろんほかの本でもいいですが)。  民訴93条4項には、やむことを得ざる事由がなければ期日の変更は許されないとなっているそうですが、逆に、質問者さんのようなケースは許されるケースなのではないでしょうか。  許可されれば通知(新期日での呼び出し状)が当事者のところへ行くようですが、不許可の場合は行かないようなことが書いてあるので、許可が届かなかったら出廷したほうがよいようです。  →『実務上は、変更する場合には直ちに決定をして・・・ 通知するが、却下する場合には口頭弁論期日で行う例が多い』由。

tahiti2000
質問者

お礼

有難うございます。 当方も民訴で調べましたら 93条で期日変更が可能な場合があるようです。 しかし、裁判官で許可、不許可は判断されてしまうようです。

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
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回答No.4

 会社に置いてある書式集は、金園社の「全訂 現行書式全書」というものでした。  十分役立っていますが、これは昭和52年刊行のかなり古いものですので、新しいものを探されたほうがいいと思います。  例えば、ご承知のように、裁判所へ出す書類は今はすべて横書きですが、この本の内容は縦書きになっています。  「口頭弁論期日変更申立書」の根拠条文は?、とのお尋ねですが、この本には書いてありませんでした。  ほかの書類の場合は、キチンと「参照条文」が記載されている本なので、不思議ですが。  休止中の訴訟用の、「口頭弁論期日指定申立書」の例とか、これら対する裁判所から届くはずの「口頭弁論期日変更決定書」「口頭弁論期日指定書」の書式も載っています。  ちょっと困ったことに、変更申立書の注意書き部分に、「相手方に無駄な準備をさせないため、できるだけ相手方の同意を得て申請するように」と書いてありました。  できるだけ、ですが・・・  それからこれは前回も書きましたが、行けない理由の説明とそれを納得させる証明書を添付するという内容が必要で、希望日なども記載されています。  あとは、なぜか印紙を貼る必要があるらしいことですね。今もそうなのか、いくら必要か、裁判所に確認してください。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 私もいま、交通事故の加害者と、示談書に不満なら訴訟を起こせと言い張っていたJA共済を相手に訴訟中です。  「口頭弁論期日変更申立書」というのを書いて出せば、理由が正当なら、妥当な期間、認められるはずです。  ただ、これまでの訴訟遂行で「無用な引き延ばしをしている」という印象を持たれていると認められないかも知れませんので、申し立て書内で事情をキチンと説明して、できるなら診断書などを添付したほうがよいと思います。  余談ですが、質問者さんも自分で訴訟をやるくらいなら、書式集くらいは買われたほうがいいかと思いますよ。  今、会社に置いてある本の名前がでてきません(なんとか書式全書?)が、アマゾンあたりで検索すれば出てくるんじゃないでしょうか。

tahiti2000
質問者

お礼

大変有難うございます。 「期日変更申立書」は民事訴訟法などで 第何条に記載があるか分かりますでしょうか? 当方も本人訴訟です。 本は民事訴訟、刑事訴訟、六法があります。

回答No.2

準備書面は完全でなくとも提出できますよ。 また、どうしても延期希望なら、怪我の事情を書記官に伝えれば、裁判官から一回は延期を認めてもらえます。 裁判所へ連絡してください。

tahiti2000
質問者

お礼

有難うございます。 自分で調べたところ 「期日変更申請書」があるようです。 1回は認められるのでしょうか?

回答No.1

裁判所へ期日変更申請書を提出すればいいのでは。 理由が認められるかは裁判官次第です。

tahiti2000
質問者

お礼

有難うございます。 更にご質問ですが、 (1)書式に指定ありますでしょうか? その場合、どのような書式なるのでしょうか? (2)申請は、認められやすいものでしょうか? 宜しくお願い致します。

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