公的介護保険について
公的介護保険に関する下記のような問題の解答を教えてください。又、参考となるホームページのリンク先等もご紹介くださると助かります。次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか。私は1~4全て正しい問題で誤りはないと思うのですが。
1.被保険者には2種類あり、65歳以上の人は第1号被保険者40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している人は第2号被保険者となる。
2.第1号被保険者の保険料は、老齢・退職年金の受給年額が一定額以上の受給者の場合、原則として、その年金から徴収される。
3.第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険制度の算定基準に基づき保険料が設定され、一般の医療保険料に上乗せして徴収される。
4.第2号被保険者の被扶養配偶者などで第2号被保険者となる人の保険料は、扶養者の保険料に加算されて徴収される。
(4)が誤っているという模範解答です。
しかし、いろいろな地方公共団体などのホームページを調査してみましたなら下記のような記述が一般的で大部分を占める見解のようです。
第2号被保険者の被扶養者についての第2号保険料は、第2号被保険者全体で負担しているので直接の負担はない。
従いまして、被保険者全体で保険料を負担しているわけですので、少なからず徴収されているという見解によって(4)も正しい表現と思われますが?
補足
少額の年金から更に高額の保険料を徴収するなんて、あまりにもひどくないですか?・・・