- ベストアンサー
建設業の専門技術者について【急いでいます!!】
1次下請負で電気工事1百万円を受注しました。 主任技術者は非専任としましたが、専門技術者は必要なのでしょうか? 今色々資料を見ながら迷っています。 どうか至急教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建設業法上の電気工事業の許可をお持ちでしたら、工事の請負金額の多寡にかかわらず、電気工事業の有資格者のうちから選んだ「主任技術者」の配置は必須です。 請負金額が税込2500万円以上だと、配置した主任技術者は「専任」(常駐)義務があります。請負額100万円ということは、専任性は問われませんので非専任、すなわち近場の他の2500万円未満の工事と掛け持ちができます。 専門技術者とは、電気工事そのものでなく、たとえば設備を設置するにあたって基礎工事をコンクリでやるときに、土方系の技術者をあたらせる、といったケースに担当させる技術者のことです。
その他の回答 (1)
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1
主任技術者が手に追えな内容ならな専門技術者は必要、でも1百万円で主任技術者が施工管理できないことは通常考えられませんので通常は不用です。
質問者
お礼
早速あり有難うございます。 では非選任で主任技術者・専門技術者は不要ですね。 ですからどとらも資格は斜線で工事内容は電気工事と 記入すれば良いのでしょうか。 それから主任技術者非千人で名前は書込むのでしょうか? 又、質問になってしまってすいません。 教えてください。
質問者
補足
あのー主任技術者は不選任で置いておりません。それでいて専門門技術者が必要か必要でないか。です
お礼
有難うございます。今回は専門技術者無しでよいとはんだんしました。