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成年被後見人
が日常生活に関する30万円分の契約をしたら取り消せませんか?
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- hekiyu
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回答No.2
成年被後見人の判断能力が無いので、成年後見人を つけるのですから、場合にもよりますが、原則、取り消し ないし、無効を主張できます。 取り消し、又は無効になっても、後見関係は 登記されていますから、建前上は相手に不測の損害を 及ぼすことも無いわけです。
- 17891917
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回答No.1
こんにちは。 そもそも「30万円分の契約」というものが,民法9条ただし書の「日常生活に関する行為」にあたるかが問題です。これは,その被後見人の経済事情とともに「その法律行為の種類,性質等をも十分に考慮」(民法761条の解釈に関する最高裁昭和44年12月18日判決参照)して決めるべきだと思いますが,被後見人保護の趣旨からして,「30万円分の契約」は通常「日常生活に関する行為」には該当せず,取消しができるのではないかと思います。 具体的にはどういう契約だったのでしょうか?