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民事調停で事故の慰謝料を解決し和解しましたが

毎月分割で振り込んで貰い生活《自宅寮養》してました。あれから月日も経ち残り金額を一括請求 したいのですけど、一度、調停で分割回数を決めて和解しています。一括請求は出来るのですか 教えて下さい。私なりに調べましたが《出来なくはないけど難しい》との事でした。 説明不足で解りにくいかも知れませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

毎月の支払いが滞ったり、円滑に支払われていない等、なにか 相手に理由がありますか。 残額が小額になったので、手間等を考慮しての合理的理由から の一括請求でしょうか。 約束事を変更したいなら、相手が納得する理由がいりますよね。

wankiti111
質問者

補足

毎月支払日は遅れたことは無く相手側に理由は無いです。ただ自分の生活の自状の為であります 相手が納得する理由も伝えたいのですけど自分が直接連絡する事は出来ないのでお伺いしたいのですけど、調停調書に調停主任裁判官1名と民事調停委員2名裁判書記官1名の立会いでお話を間に入り進めてくれた担当の方に連絡を取り相談し相手側に伝えて貰う事は出来ますか

その他の回答 (4)

回答No.5

調停和解は、事情が変化した場合、当初の取り決めをそのまま将来に持ち越すことが、客観的に相当でない状況となったなら、事情変更を理由に、約定を変更することが認められます。 しかし、慰謝料では考えられません。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

相手が了承すれば可能。 了承してくれなければ不可能。 了承を得るための交渉が難しい。 細かいことは和解内容次第ですが、一括請求についての文言があればその定めの通りです。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.2

クレジット会社からあちらの都合でリボ払いを次回に一括返済してもらいますなんて突然言われても困りますよね。 同じように、一旦決着して分割での支払い契約を交わしているのですから、先方の意向を無視して一括払いに変更することはまず無理でしょう。 これまでに支払が滞ったことが度々あるなど、先々の支払いに不安があるなどの根拠があれば一括請求できなくもないでしょうが、先方の分割払い込み状況に問題が無く質問者様の都合による一方的な支払い条件の変更希望という事であれば、まず変更は認められないでしょうね。 ただし、先方が条件の変更を了承してくれれば話は別です。 両者新たな契約を結ぶって合意のもとで前の契約を解消するってだけのことですから。 とはいえ、私が先方なら一括に応じる条件として少なくとも1割程度の減額を要求するところですね。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

「分割で振り込んでもらう」と調停で決めたのですから、一括請求は出来ません。 ただし、相手に事情を相談して、相手が一括支払いすることを了解してくれれば別です。 しかし、こういった変更は、支払総額を約束の金額より減額するといった条件でもないかぎり難しいものです。

wankiti111
質問者

お礼

連絡有難う御座います。減額を条件で1割減額で一括請求を応じて貰うとしたら、もし貴方が相手側だとしたら応じて貰えますか、教えて下さい。 変な事尋ねて済みません参考にしたいので宜しくお願いします

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