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帳簿などの保存期間について

帳簿などの保存期間は、税法上は7年、商法上は10年と聞きました。 そこで質問なんですが、 (1)税法上は7年ということは、それ以上さかのぼった年度の調査は行われないということなんでしょうか?どんなに悪質な脱税行為があったとしても。 (2)また、通常調査は3年分みると聞きましたが、7年前まで調べるのは、例えば3年分みてひどい処理をしていて、それ以前も怪しいとなれば、さかのぼってみることになるのでしょうか? (3)税法が7年としているのは、調査のためかな?、とわかるんですけど、商法が10年と言っているのは何のため(誰の)なんでしょうか?利害関係者 ということでしょうか? (4)夫婦でやっているような小さな小さな会社でも、商法の10年の保存はしないといけないのでしょうか?(もし、保存してないと具体的にどんな不都合が生じるのでしょうか?) 部分的な回答でもいいですから、どなたか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

(1)税法上、7年間の保存が必要なのは、仮装隠ぺいが、行われたときには7年間まで調べますが、多くの中小企業は5年間だけ保存しています。消費税法等に7年間保存とかかれていますので。 (2)通常調査は3年というのは多いのですが、一応5年と考えておいたほうが良いでしょう。結構、裏付け(資料せん、他社の調査等の記録)をもっていますので注意が必要です。反面調査も結構行われています。 (3)商法は10年で消滅時効にかかるからだと思われます。これは、取引先との利害関係の問題だと思います。 (4)零細企業も(3)でいったとおりですので10年の保存は必要でしょう。

bataiu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#9517
noname#9517
回答No.3

こんにちは。  帳簿の保存期間が、税法と商法で違うのは時効によるものです。 債権・債務は、民法の定めに依り10年間と有ります。 短期債権(飲み屋さんのツケ等は1年です)も有りますが。 税法は、戦後制定されたものが多いのですが、民法・商法は改正はされましたが戦前からの法律です。 この為に、ギャップが生じたと考えられています。 最後の項目ですが、厳密に解釈すれば商法上の商人となりますから、たとえ法人格は無くとも帳簿保存は必要かと思います。

bataiu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 時効と関係があるんですね。 これまた勉強になりました。 みなさん本当にありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

脱税の時効は7年です。税法の保存期限はこの期間から定められているのでしょう。 一方で3年は修正申告が出来る年限です。3年以内なら計算違いなどのミスは修正 申告で訂正できます。 税務調査は脱税だけでなくミスや解釈を間違って申告しているケースも対象です。 単純なミスや勘違いなどの悪意がない場合は修正申告で済みますが 脱税する意図から行われた(悪意がある)場合は7年間遡って調べられます。 商法の10年は法人の場合ではないでしょうか? 慣習として日計表や貸借対照表など永久保存とする所もあります。 一種の会社の歴史を帳簿で遡ることが出来ますのでそうして いるのだと思います。江戸時代の大福帳が今でもあるのはそんな例でしょう。 ただ、取引先別の個別元帳まで全て保存しは、保存スペースも大変で すから商法としては10年を義務付けていると理解しています。 知っている限りの時効で一番長いものはが10年※なのでそれに 合わせた処置とも思います。 ※例としては、預貯金の時効が10年です。

bataiu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 修正申告は3年までなんですね。 勉強になりました。

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