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女性のみ募集は男女雇用機会均等法違反か
たとえば新しく美容室を開きたいと考えていて、男性美容師が嫌な人のために女性スタッフのみの店を作ろうとしたとき、募集を女性に限定するのは男女雇用機会均等法に違反しますか?
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応募条件に性別を入れず、店のPRで「女性スタッフのみのお店です」ってすれば合法。 男性から応募があったら性別以外の理由で落とせばいい。 同様に「20~30代が中心に働いています」のように年齢制限もかけることが可能です。 さすがにハロワでは条件が厳しいですけど。
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こんにちは。 ここは法律のカテゴリーなので,法律的に回答します。 男女雇用機会均等法は,「法の下の平等を保障する日本国憲法 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る」こと等を趣旨とし(1条),第5条(性別を理由とする差別の禁止)で,「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 」と規定しています。これは,採用について男性のみに限定する場合にのみならず,女性に限定することをも禁止しているものです。その旨は厚生労働省のHPにも明記されています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html 募集または採用に当たって,男女のいずれかを表す職種の名称を用い,または「男性歓迎」,「女性向きの職種」等の表示を行うことも禁止されています(平成18年10月11日厚生労働省告示614号)。 ただし,芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要な職務等(俳優など)については,その募集または採用に当たって性別により異なる措置を講じたとしても,男女雇用機会均等法違反にはならないケースもあるようです(上記告示)。また,防犯のための守衛・警備員を男性に限定して募集するのは差し支えないとされています(上記告示)。 「男性美容師が嫌な人のために」女性のみを募集するというのは,男女雇用機会均等法の趣旨からは,上記のような合理的な理由があるとはされないでしょう。 ただ,先の回答にもあるとおり,5条に違反しても罰則はありません。また,ここからは私見ですが,「女性スタッフのみのお店を作る」ということも営業の自由として尊重すべき内容があると思うのです。 本当に女性のみのお店にする必要があるのか,仮に労働基準監督署からの指導があった場合に合理的な説明ができるか,よく考えて開業されてください。
スーパーレジ、事務作業、バー、そんな女性限定の募集はいくらでも、何十年前からずっとあります。 今なお、正々堂々とハローワークで募集されています。露骨な差別しなければ、何ら問題ありません。 ハローワークの職員だって親身になって相談に乗ってくれます。 労働法は基本的に形だけですので、死人でも出ない限り罰されることはありません。 ちなみに僕の勤務先は二人死んだが、「人手足らないでしょう、助成金出す、頼むからあと三人雇ってくれ」と ハローワークから満面笑みで頼まれます。
男女雇用機会均等法は募集だけでなく、採用・勤務の段階でも平等にしなければいけないと法律。 美容師は特別な業種として認められてないので、女性に限定したら求人広告にもハローワークでも 訂正を指導されます。 下手すると労働局の雇用均等室に通報されます。 違反者には会社名が公示されることになってます。 マイナスの情報が流れるのでやめたほうがいいよ。 風俗産業(キャバクラやホストクラブも含む)とかなら可能ですが。 逆に女性が男性限定の広告見て、応募したいといって断られたら気分はどうなの? 法律は守ろうね。 たぶん、風俗とかと勘違いして敬遠されるのが落ちだから。 外国では男性でもキャビンアテンダントやってる人がいたから、日本は遅れてるよ。
- IDii24
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美容師なら特に問題にはなりませんが、広告会社に聴いてみてもいいと思います。厳密には違反だとは思います。 でも募集だけして、書類選考で男性、あるいは女性だけ落とすとか日常茶飯事ですよ。理由はなんとでも云えばいいし。