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父が亡くなった後の年金は
早急に答えをお願い致します。 去年12月28日に父が84歳にて他界しました。 母は現在79歳です。 二人とも年金暮らしでした。父の方が母より年金が多かったので父の年金を母の年金に交代したいのですが、できますか?
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お父様、お母様のそれぞれの年金証書を持って、大至急、最寄りの年金事務所(旧・社会保険事務所)にお出かけ下さい。 本人以外(家族など)が出かけるときは委任状が必要になることがあるので、事前に年金事務所に確認して下さいね。 まず、お父様の年金の振込をストップさせて下さい(そのまま何も手続きをしないと、振込が続くので、不正に受け続けていたと見なされて多大な返却が求められます。)。 また、年金のほうは年金のほうで、住民課などへの死亡届とはまた別に、年金を受けていた人の死亡届を出さなくてはいけません。 併せて、まだ支給がされない部分(12月分。2月に振込になる分[12月分・1月分が振り込まれます]です。)を未支給年金として遺族(通常はお母様)が受け取る、という手続きもしなくてはいけません。 同時に、お父様が受けていた年金の種類(老齢基礎年金や老齢厚生年金)次第では、お母様が遺族厚生年金というものを受け取れる場合があります。 お母様自身が受けている年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)と一緒に受けられることもあるので、その手続きもしましょう。 (これは、お父様の受けていた年金をお母様のほうに付け替える、ということではありません。そのようなことは制度的にもできません。) 必要な添付書類も多いので、あらかじめ年金事務所の窓口でじっくり話をきいてきましょう。 いろいろと知らないままでいると困ったことになりかねないので、多々たいへんなときかとは思いますけれども、早急に手続きをお取り下さいね。
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- fujiyama32
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詳しくは判りませんが、遺族年金(いぞくねんきん)と言う年金が あります。 遺族年金には、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金で 遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年 金(国民年金)、遺族共済年金などがあります。 父母の年金手帳を持参して、該当する社会保険庁に行って相談する と良いと思います。
出来ません。 お父様の年金は支給停止処分に成ります。 一般的に男性の方が、女性より支給額は多いです。
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そうなんですね わかりました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
明日電話して聞いてみますありがとうございました。