• 締切済み

夫以外の子供を妊娠

夫と別居婚をし八年。後半の七年は会ってもいまません。生活費も養育費ももらわず生活してます。ある日、頑張りを支えてくれた人と一夜限りの夜を過ごし妊娠しました。 気持ちは、生活費ももらってなく長い間会ってもなく苦難で無意味な結婚生活だけど続けたい。離婚はしたくない。 だけど子供は産みたいです。 このまま産んだらどうなりますか? 自分達の籍に入れて育てても大丈夫ですか? 夫が気付いたらどうなりますか? 夫は離婚したいといい私と子供を放置し生活費もくれなく それでも不幸でも 結婚生活続けてきました。今どこで何してるのかもわからない… こっそり子供を産むことは可能ですか? ちなみに彼と結婚願望はありません 子供ほしさに彼を利用してしまった感じです… あと2人は産みたいのです…

noname#146023
noname#146023

みんなの回答

  • esprit_is
  • ベストアンサー率14% (8/56)
回答No.6

今の状況で子供なんて産めっこないでしょう。 そもそも、自分達の籍に入れようと考える神経がどうかしています。存在すら知らなかった旦那の子が、いつの間にか自分の娘になっていたようなもんです。しかも、実の父親もいるわけです。そんなこと止めておいた方がいいでしょう。 旦那の離婚の申し出を受け入れないで、そのまま7年後に他の男性とセックス。おまけに妊娠。挙句の果てには旦那の知らないところで勝手に産み落とし、戸籍上は旦那の息子。 これ、どこかおかしいと思いませんか?きっとあなたも寂しかったのでしょう。妊娠だって、想像もしてなかったのかもしれない。でも、物事筋を通さないと、人に恨まれることになりますよ。 浮気・妊娠の時点で、もはや旦那さんを縛っておく権利を失ったのです。本来はあなたが賠償金払って、離婚しなきゃいけなくなるところだ。旦那を解放し、その上で子供を産み、育ててください。 離婚はしたくないわ、でも浮気してその上妊娠するわ、子供の存在は隠しておきたいわじゃあ、いくらなんでも都合が良すぎます。

noname#171468
noname#171468
回答No.5

生まれ届けを出すと、自動的に今の婚姻戸籍に入籍扱い・・・別居して居る旦那の子ども扱いと言う事です<婚姻準正>と言いますが・・・ 旦那が自分の子どもで良いと言うなら、それはそれですけど、屋根も別で関係無く、いきなり自分の子どもと言われても、驚愕するのが普通の神経の持ち主です・・・・  7年も放置状態なら、普通は失踪届を出すなど探しませんか・・・・  旦那の生死の確認です、失踪宣告を出す事で死亡扱いにするなど、既婚で産んだら、一人親支援の該当にもなりません・・・  送金もしない、名ばかりの親を自分の親と知る子どもさんが将来、どう思いどう感じるかです・・・  産めば終わり、子どもには氏・名があるんです、野良人間で良いですか・・・  だれの子か分からないと、物心ついた段階に親として、どう襟を正すんですか?  きちんと相手から認知届けを取り付けるのが親では無いですか・・・ しかしやりたいから妊娠したい、野良人間を産むと言う無責任な神経が理解出来ません・・・・  結婚支度無い、子どもだけ欲しいと言う発想は、子どもは親のペットですか、何時での従う言う事を聴いて暮れる存在と思うなら、大間違い・無責任です・・・  貴方に言いたい、男なら誰でも良いの、野良人間を産む愚かな発想はどこから来るんですか・・・  子どもでも生まれた段階から、憲法25条が当てはまるんです・・・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC25%E6%9D%A1  

  • UinOZ
  • ベストアンサー率55% (98/177)
回答No.4

女性として後2人は産みたいというお気持ち、大切にされたらいかがでしょうか。あなたを支えてくれた相手との一夜限りの出来事はあなたも承知の上で、あえてこの方との結婚も考えず子供は産み育てて行きたいという気持ちは理解出来ます。女性は子供が欲しいと思った時には得てして出来ないものです。授かりものはよく言ったものですが、どうしてもお腹に宿った命を産みたい。これは女性にしかわからない究極の意識だと思います。 しかし御主人と7年は会っていないと言うことですし、その間消息もわからず行方不明のような状態でしたら、離婚したい御主人の意向があるようですから法的に離婚を成立させる理由になると思われます。例えば電話で話しをされていたとしても建設的な話し合いが出来ない等の話しを御主人が主張されれば法律家に離婚を相談されても不思議ではありませんし、これから先連絡が取れない状態が進めば離婚申請されてしまう可能性も無くはない状態です。 お話しから察して既に御主人との間にお子さんがいらっしゃるのだと思いますが、生活費も養育費も貰わず立派にあなただけの力でお子さんを育てているのではないですか?今子供をお一人で育てているのもあなた、もう2人欲しいのもあなたであれば御主人の人生を多少なりとも鑑みて離婚された後の事も考え新しいお子さんも御自分で育てて行くことが出来るのか考える必要があります。 質問に関しては *このまま産めばお腹の子は御主人の子として戸籍に記載されます。 *御自分達の籍に入れて育てることに対しては、御主人が気がつかないままであれば戸籍に御主人の次男、次女等と記載され、法的に御主人のお子さんということになるわけですから、育てる云々には問題はありません。 *御主人が戸籍を調べればすぐにわかることですから知られる可能性は十二分にあります。同居して生活を続けているご夫婦で妻が浮気をし、夫の子として産む例はあるでしょうが、これがバレない原因は夫が妻との間に当然関係があり自分の子だと思っているからこそバレないわけですから、7年間会っていないのでれば御主人はそれを知った時点で御自分の子ではないとすぐに分かり、その時には必ず裁判に踏み切ると思います。DNA鑑定すればすぐにわかってしまうことですから、このまま御主人の子として生むことはお子さんの為にも私はお奨めしません。 *こっそり産むことは可能です。しかし今なら御主人との離婚を成立させ、あなたの彼に子供が生まれたら認知だけでもしてもらうことは出来ます。認知をしてもらえば生まれてくる子供の戸籍には父親であるその人の名が載ることになり、子供が成長した時に誰が本当の父親なのかわかりますから、子供に恨まれることもないでしょう。しかしこれで御主人が既に離婚申請を酢既にしており離婚となると、彼が認知もしないままですので、子供は私生児になってしまいます。認知してもらったとしても戸籍に親子関係の欄には「次男か次女」ではなく「男か女」としか記載されません。私生児になるとやはりこの記載のされ方に加え、父親の側が空欄になってしまいますので、お子さんが成長した時、あなたを責める可能性は充分にあると思います。ちなみに認知は子供に財産の権利も発生する大事なことですが、出生届を出す時に認知をされていないと後で彼に頼み出来ることではありません。 人の道を外れた人は必ず後で後ろめたい気持ちが消えず、一生その隠し事が頭から離れる時はないと言います。あなたがしっかり今のお子さんを実質お一人で育てているのですから、お子さん達の為にも御主人との離婚に前向きになり、子供の父親に認知だけでもしてもらうことだと私は思います。あなたの母性は何物にも代えがたいものですから、どうか子供の将来持つであろう疑問や苦痛にも気を配り、今の御主人も開放すると決め、子供の父親に再婚は望まずとも認知の相談をされることを私はお奨めします。 可愛い「あなた」のお子さんを元気に出産される事を心からお祈りしています。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1132/6857)
回答No.3

こっそり産むことは無理ですので、諦めて下さい。 このまま出産となると夫婦である夫の子供になります。 夫が7年も会っていない戸籍上の妻が妊娠して出産したと戸籍で知ると、貴方が彼と結婚願望が無くても夫から不貞と浮気相手で自分の妻に出産させた男を相手取り裁判されてもしょうがない立場に彼を追い込みます。 後二人、子供を産みたいなら7年も会っていないような夫を探し出し、正式に離婚することをお薦めします。 そしてお腹の子の父親にもきちんと妊娠の報告を。 利用された彼にも権利がある子ですから、内密にしたまま夫の子供として出産すると裁判されて夫の子では無いと医学的に親子関係が無い事まで証明しないと、いけない「子」になります。 このまま産むにも、彼に秘密に我が子を隠すのも貴方の「あと2人は産みたい」の先に貴方が亡くなった場合に、子供たちから後ろ指差される母親になりませんように。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.2

 お尋ねの件→『自分達の籍に入れて育てても大丈夫ですか?夫が気付いたらどうなりますか?』 現状あなたは既婚女性です。当然配偶者があります。配偶者があるということは、配偶者、つまりご主人です。ご主人とあなたの戸籍は同じです。婚姻期間中に妻が出産した子供さんは、ご主人との間に産まれた子供、というように戸籍上なります。 問題は、あなた方ご夫婦は別居されて8年。その内、直近の7年間は音信不通とのと事です。夫が知らないうちに妻が子供さんを出産した場合、その事実を知った夫はどうするでしょうか。この問題は、ご主人の判断に委ねるより方法がありませんので、正直なところお答えしづらいご質問です。ご主人のことを一番よくご存じであるあなたの判断と、社会一般の常識を元に判断されるのが良いでしょう。 ご主人とは7年間に渡っての音信不通で生活費ももらっていらっしゃらないのに何故離婚をお考えにならないのですか。1人ぼっちで生きていくのに不安があるのですか。妻という社会的な立場にいないと寂しいのでしょうか。寂しい故に一夜限りの関係で妊娠したのではないでしょうか。 女心として子供さんを自らの生きる糧にしたい気持ちは分かります。しかし、そうするにはそれなりのあなたの立場を明確にしておかなければ、あなたもご主人も、そして、妊娠されている子供さんの父親にも、やがて産まれてくる子供さんにも迷惑をかけるようになるのではないでしょうか。何をされるのもご自由です。しかし、責任を持てる範囲にとどめておかれることを希望します。 文書を拝見している限り、あなた一人りで結論を出すのは無理なように思います。この際「家庭裁判所」で「家族問題」の相談にのってもらって、そこでアドバイスを受けられるのが良い様に思います。(後々ご主人との問題が発生するので、今の時点で家庭裁判所を利用するのは賢明かと思います。)

回答No.1

>このまま産んだらどうなりますか? >自分達の籍に入れて育てても大丈夫ですか? 離婚が成立していないため、現在の夫の子となります。 >夫が気付いたらどうなりますか? 自分の戸籍に嫡出として子が記載されるので気づかないほうが不自然でしょう。 子は夫の遺産の相続権を持つことになりますから、夫も徹底的に調査するでしょう。 質問者さんは順番を間違っています。 別居期間が相当の期間となっているため、調停を経て離婚を成立させるべきです。 その後、お子さんを得るべきでした。 落ち度は質問者さんに一方的にあり、今となってはそれも叶いませんから、子を堕胎するつもりがないなら、離婚を一刻も早く成立させ、夫に子の嫡出認否の裁判を起こしてもらい、質問者さんの私生児として戸籍に登録するくらいしかありません。 生まれてくる子の将来が犠牲になることは、個人的に極めて残念に思います。

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