労働保険料の仕訳について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 労働保険の経理処理について教えてください
  • 労働保険の確定申告書の計算期間は、4月から3月ですが、賃金の計算期間が1日から末日で翌月10日渡しなので労災保険と雇用保険会社負担分は、月末に法定厚生費xxx 未払費用(労働保険)xxxで計上し、雇用保険の本人負担分は、給与支給時に未払費用(給与)xxx 従業員預り金xxxで処理しています
  • 労働保険料の計上の期間は申告書の計算期間と合わせるべきか、雇用保険の本人負担分だけずらして締め切るほうが良いかどちらが適切でしょうか?
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労働保険料の仕訳について教えてください。

労働保険の経理処理について教えてください。 労働保険の確定申告書の計算期間は、4月から3月ですが、賃金の計算期間が1日から末日で翌月10日渡しなので労災保険と雇用保険会社負担分は、月末に 法定厚生費xxx 未払費用(労働保険)xxxで計上し、 雇用保険の本人負担分は、給与支給時に 未払費用(給与)xxx 従業員預り金xxx で処理しています。 また概算納付は年3回で 仮払金 xxx 現金xxx で処理し、9月と3月で仮払金勘定で清算し、残金を前払費用及び未払費用で残して次期に繰越しています。 すると1年たつと当然計上額の期間が労災保険と雇用保険会社負担分は実質4月1日~3月31日となり雇用保険の本人負担分は3月1日~2月28日となり、期間が違ってしまうため5月に提出する確定申告書の計算期間とずれてしまいます。ですから当期の雇用保険の本人負担分の計上を4月から3月にするために5月に預る雇用保険の本人負担分を今期分とし、決算の翌月の4月の雇用保険の本人負担分を3月に預ったものとして 立替金xxx 従業員預り金xxx として計上し、同額を仮払金勘定に振って清算し、次期に繰越す処理をしています。 すると概算保険料の充当額と同額が前払費用に残る様り、不足と同額が未払費用に残る様に処理しています。こうするとすっきりした処理ができるのですが、4月に預る雇用保険の本人負担分を3月に預ったものとして処理するのはなんか違う様な気がします。 この様にすると社会保険料も所得税も同様に期末に処理しないといけないんじゃないかなと思いますが労働保険の計上の期間は申告書の計算期間と合わせるべきなのか雇用保険の本人負担分だけづらして締め切るほうがよいのかどちらでしょうか?

  • cafee
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  • hidekawa
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回答No.3

再々の登場です。 つまり給与も労働保険会社負担分も本人負担分も全て実際に給与を支給する月で計上する方がよいということでしょうか?(間違っていたらすいません) ・・・この様にする方が分かり易いという意味で回答しました。 ただ、人件費がそのまま売上原価になる様な業種なので、給与を支払月に計上すると収入と費用が対応しなくなってしまう様な気もしますが良いのでしょうか? ・・・製造原価計算をされているのであれば、決算月のみ実際の支給月処理を行わないで、 従業員給与×× 未払費用×× 預り金  ×× 未払費用×× という仕訳を起こせば面倒な会計処理も年に1回になりますよ。 毎月行うことも年に1回行うことも結果としては同じことになります。 翌期の第1月目には、給与が発生しなくなり、決算月に2ヶ月分処理することで、ちゃんと1年分処理出来ますよね。 cafeeさんが今悩んでいることは、ある会計科目は4月から3月までの集計を決算し、ある科目では違う期間の集計を決算するという矛盾に疑問を感じていることと思われます。 決算における集計期間が全ての科目が同じ期間で集計する様にすることが必要ですが、日々の振り替えなど会計処理を簡素化することも考慮すると良いと思います。

cafee
質問者

お礼

回答して戴きましてありがとうございました。 やはり自分だけで考えると思考が凝り固まってしまう様です。適切なアドバイスありがとうございました。 また、大変鋭い読みに感服いたしました。

その他の回答 (2)

  • hidekawa
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回答No.2

「決算の時、実労3月で4月の給与支給時に預る雇用保険本人負担分を3月で処理しても良いのでしょうか。」 ・・・実労3月で4月支給時に預かる雇用保険料本人負担分は4月に処理します。実労3月であっても、支給は4月ですから4月分の給与として取り扱うことは困難なのでしょうか。きっと、税務申告上の決算と、労働保険における決算(年度更新=確定申告)との関連によって困ると思いますが、出来れば、たとえ実労が3月であったとしても、実際に支給する4月に全て処理することで全ての会計処理が、簡素化されると思いますが・・・ 「また、労災及び雇用保険本人負担分は、給与支給月ではなく実労月の月末に計上しているのと給与も同様の計上を行っているものですから確定申告を支給した月で計算しても合わないです。」 ・・・雇用保険料本人負担分を預かる時期は、給与支給日になると思いますが、前もって実労月に預かるという会計処理を行っているため、年度末で混乱することになるのではないでしょうか。また、労災保険料の本人負担分は存在しませんよ。全額事業主負担ですよ。 税務申告については、税務署との関係から決算処理にかかる変更は気を使うところですが、労働保険料に関する年度更新については税務署ほど気を使わなくても大丈夫ですよ。(ただしいい加減で良いといっているわけではありません)つまり、労働保険料算定にかかる基礎賃金の計上時期のとらえ方の相違から、年度末にわかりにくい振り替え処理を行う結果になっていると思います。 いつかの決算期に、改善することをお勧めしますが、税務上も労働保険上も税額や保険料の増減に大きな影響は出ないと思います。(ただし、税率や保険料率の変化や改正があった場合などには税額や保険料に差額が生じることとなります。) 会計処理の原則は、一定期間きちんと区切って行うことが原則ですから、雇用保険料の本人負担分や給与についてだけ?決算期がずれていることは改善の余地がありますね。 cafeeさんが疑問に思われていることが正しい処理になると思いますよ。

cafee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大体わかりました。 「また、労災及び雇用保険本人負担分は、給与支給月ではなく実労月の月末に計上しているのと給与も同様の計上を行っているものですから確定申告を支給した月で計算しても合わないです。」というところは労災及び雇用保険会社負担分の間違えでした。書き間違えてすいませんでした。 つまり給与も労働保険会社負担分も本人負担分も全て実際に給与を支給する月で計上する方がよいということでしょうか?(間違っていたらすいません) ただ、人件費がそのまま売上原価になる様な業種なので、給与を支払月に計上すると収入と費用が対応しなくなってしまう様な気もしますが良いのでしょうか?

  • hidekawa
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回答No.1

給与の支給日が10日なら、支給した月に基づいて確定申告すれば問題ないのではないでしょうか。 確かに、翌月10日支給の給与は前月の分として計算されていますが、支給日は翌月ですのでそのとおり確定申告することにすれば会社負担分と本人負担分がぴったりと合うと思います。 発想を転換することで可能ですよね。 この方が経理処理も分かり易いと思います。

cafee
質問者

お礼

回答して戴きましてありがとうございます。 しかし、決算の時、実労3月で4月の給与支給時に預る雇用保険本人負担分を3月で処理しても良いのでしょうか。 また、労災及び雇用保険本人負担分は、給与支給月ではなく実労月の月末に計上しているのと給与も同様の計上を行っているものですから確定申告を支給した月で計算しても合わないです。

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