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通販で輸送中の紛失破損時は誰が補償してくれますか?

通販事業者が宅配業者を選定し、宅配料金は通販事業者が設定し請求されたので払いました。 これらの関連性がわからないのですが、個人情報保護の例で言うと業務委託先の責任も、委託元が負いますという文を読んだことがあると思うのですが、無理かもしれませんがこれと同様に考えると今回は通販事業者が宅配業者に委託したので責任を果たすべきものなのでしょうか? ひょっとして通販事業者が設定する宅配料金の有料無料などによって責任範囲が変わるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10498)
回答No.4

>通販で輸送中の紛失破損時は誰が補償してくれますか?       ↓ 通販とお客様の間の特約条項や通販会社と運送業者の所有権や損失時の費用負担の覚書が明記されていれば準じる扱いの意成ると思います。 一般的には、紛失破損の場合は所有権が、どこの段階で誰に帰するかで責任の所在や被害や補償責任&義務が決まります。 つまり、搬送中の事故で受け取り時に受け取り拒否をしたり事故証明を取得して、運送会社に請求(それを通販会社と責任の分担や負担を折衝するのは運送会社→倉庫会社&通販会社の発送元と荷受人と発送業者の問題) 輸送途中での紛失の場合には、現物・現実に受け取っていないのですから、運送会社に責任や通販会社<発送元)との折衝責任は帰します。 また、受け取り後に開梱して、破損等が判明したケースは、運送会社経由通販会社との折衝に成ります。 形状や梱包荷姿で想定される破損については、通販会社・コールセンターに連絡したり、消費者相談センターで相談して受取人責任は無い事を前提に新規送品&代替品との交換や費用弁済をしてもらう事に成ります。 面倒な折衝・時間ロス・商品の受領遅れが起こる事を避ける為にも、受け取り時には必ず外観並びに中身のチェックをされますようにお勧めします。 宅配料金の有料無料や代引きとかクレジット購入等は支払条件の違いであり、輸送事故や商品紛失とは関係ありませんから、飽くまでも通販会社と輸送業者間の取引契約や覚書に基づき行われる事柄です。 段ボールには弾性があり、表面的には凸凹が無くても、輸送や保管中の積載時に強い圧力で凹みや傷や塗装剥げが起こっている可能性があります。 また、組み立て商品等では部品の欠品や不具合、生鮮食料品での温湿度管理の不備による商品劣化もあり、可能な限り、受け取り時の確認・チェックが大切です。

akujyuki
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます、理由と共に対処を示してありますので安心しました。

その他の回答 (4)

回答No.5

> また、受け取り後に開梱して、破損等が判明したケースは、運送会社経由通販会社との折衝に成ります。 受け取り時に現物を確認できないケースなので、売買は完了していません。 ご質問者さんが誤解しないように追記をしておきます。 最悪、売り主がそのよう(受け取ったことによる売買が完了したというふう)にゴネた場合の法律的は支援としては、クーリングオフ があります。 説明不要で売買契約を解除する権利が買い主にありますので、売り主には相当強い対応が可能です。商品が壊れていた場合についても説明不要で返却・返金(解約)が可能です。

akujyuki
質問者

お礼

補足ありがとうございます。

回答No.3

商法上は、商品をあなたが受け取るまでは、その商品はまだ通販会社のものです。購入代行など特殊な形ではなく、普通の売買ならばですが。 その破損などが、輸送中に起きたのであれば、瑕疵は販売元に賠償を請求できます。 勘違いしないようにした方が良いですが、宅配業者が賠償をするのは、送り主(商品の持ち主)に対してです。もし、ご自身が購入したものに対して破損などがあったのであれば、ご自身が宅配業者にクレームを入れるのはやめた方がいいです。売買契約が成立した(実物を見て納得して自分のものと認めた)と売り主が理解したら、責任逃れができるようになります。クレームは売り主だけに入れる方が良いです。

akujyuki
質問者

お礼

確かにそうかもしれません、ご回答ありがとうございます。

noname#159900
noname#159900
回答No.2

輸送中は輸送会社以外の責任はありません。詰り輸送会社です。当然の事です。 委託元が委託先の会社から「責任を負わないですが、それでも委託しますか?」 はあり得ませんので。  有料無料も関係無く、ましてや受け取るだけのあなたに責任はありません。 現実には、委託元が委託先に請求します。 佐川への怒りの質問もされてますが、方法をお教えします。

akujyuki
質問者

お礼

責任所在についてご回答ありがとうございます

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 減失又は郵送による損害があるときは、宅配便の約款(規則)ににより損害賠償されます。  宅配業者に多少の違いはありますが次の通りです  一般に宅配便の保証上限は30万円 これ以上の品物は以来できません 他の輸送方法を選択すすこととなります。  法律、約款で禁止されている物は、減失又は郵送による損害が有っても保証されません   現金、危険物、美術品などなど  輸送に耐える梱包をして無い時は保証されません   ガラス製品を箱の中に剥きだして入れるとか  引受制限については約款により宅配業者に知らせる、品名をキチンと書く、割れ物、取り扱い注意など表示をしないときは保証されません  地震や津波などで荷物が減失や損害は補償されません  その他は、宅配業者の約款をご覧下さい。  依頼者の責任に記する場合は保証されないってことです。  一度約款を全部読むことを勧めます  http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/y_index.html

akujyuki
質問者

お礼

約款についてご回答ありがとうございます。

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