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賃貸マンションの更新料について

有る法人にマンションを賃貸しています。 この法人は来年2月に更新を迎えますが 7月頃まで賃借し、その後退去したいとの申し入れが有りました。 この様な場合更新料の請求は可能でしょうか? また過去2年毎更新料前回分は、案内もしなかったのですが受領していません。 この様な場合相手から遡っての徴収は可能でしょうか? よろしくご指導ください。

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

私も法人契約でマンションを賃貸しています。私の物件は、仲介した不動産屋が代行してくれていますが、質問者様はご自分でなさっているのですか?今回の場合は勿論更新料を請求できます。過去の分は何故請求なさらなかったのでしょうか? 契約を更新しなかったのですか?更新していないのなら更新料は請求できませんよ。 そして、更新しない場合は、契約期間の無い契約になり(自動更新)今回の更新料受領の件も怪しいかもしれません。 ここは、不動産屋に相談に行き代行して貰った方がいいのではないでしょうか?

junusa
質問者

お礼

ご指導有難う御座います。 不動産会社に相談してみたいと思います。 最近の最高裁判例では更新料は、妥当性があれば徴収できるとの記事を拝見しました。 此れまでの社会通念と慣習がある程度規範になっていると思われます。

noname#154795
noname#154795
回答No.1

更新時に更新費用が必要であるということが契約書に明記してあるのであれば、今回の分は請求可能です。(契約書に明記してあれば)前回分もルール上は請求できますが、社会通念上は2年近く前の請求を今さらするのはあまり常識的とは言えませんね。 私なら、とりあえず今回分のみ請求して払ってもらえばそれで御の字、「前回も請求されてないのにおかしい」とごねられたら「前回、請求を忘れていたようでつじつまの合わないことをしていまい大変申し訳なかった。契約書に乗っ取って前回分と今回分を改めて正しく請求させていただきますね。」と2回分請求します(笑) そもそも契約書に無いのであれば、請求は自由ですが相手に支払う義務はありませんので、右も左もわからない坊ちゃんならまかり間違って支払ってくれる可能性もありますが、仮にも法人となれば徴収はまず無理でしょうからさっさとあきらめた方がよろしいでしょうね。

junusa
質問者

補足

ご指導ありがとうございます。 契約書の条項に標記はしてあります。 更新料の時効は有るのでしょうか?

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