精神障害者福祉手帳発行後の所得税、住民税について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者福祉手帳発行後の所得税、住民税の控除方法や修正申告の期間について教えてください。
  • 平成23年10月に申請し、12月に発行された精神障害者福祉手帳の所得税、住民税控除について、提出済みの書類を修正する方法を知りたいです。
  • 教えていただきたいのは、1. 修正申告の期間は源泉徴収されていた平成23年度分だけでしょうか。また、2.手続きは税務署に行く必要があるのか、3.通常の確定申告の時期に合わせて行うのか、です。
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精神障害者福祉手帳発行後の所得税、住民税について

精神障害者福祉手帳3級の所得税、住民税の控除などについてお教えいただければと思います。 平成23年10月に申請し、12月に発行されました。 ただ、時期的に会社に控除用の書類を全て提出してしまっているため、ネットで調べたところ修正申告が出来ると書かれていました。 ただ、修正申告できる時期や方法などが調べた文面だけではどうしても分からなかったため、質問させていただきました。 教えていただきたいのは、下の3点です。 1 修正申告が出来る期間は源泉徴収されていた、平成23年度分で間違いないでしょうか。それとも、今年支払っていた住民税なども適用範囲に入りますか? 2 手続きなどは税務署に行くことで可能なのでしょうか。 3 通常の確定申告の時期に合わせて手続きすることになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Canon_F-1
  • ベストアンサー率30% (186/608)
回答No.4

今日は。  まず誤解のないように申し上げておきますが、あなたは会社での年末調整を受けただけで、税務署や市町村役場への確定申告はまだなさっていない状態だと言うことです。ですから修正申告ではありません。  一部の特殊な例を除き、所得税法上の控除の適用は該当年の12月31日現在で、住民税の本人の控除は翌年1月1日現在で判断されます。  よってあなたの場合、今年の12月に精神障害者福祉手帳3級が発行されたとのことですから、所得税は平成23年分から27万円の障害者控除が受けられます。また住民税は翌年度課税のために、特別徴収(級料引き)の方なら平成24年度(平成24年6月分の給与から引かれる分以降)から26万円の控除が適用されます。よって今年(23)年度分には適用されません。  いずれにせよ、もう年末調整には間に合いませんので、控除を受けるためには税務署で確定申告する必要があります。税務署で確定申告をなされば、市町村役場へは、その写しが行きますので、あらためて市町村役場への申告は不要です。来年以降は、会社での年末調整時に記載するだけで良いでしょう。  今年の所得が、会社での給与所得のみならば、来年1月4日から税務署へ出向いて確定申告することが可能ですが、現実問題として23年分の申告用紙がまだできていないと思いますので、国税庁のホームペ時からダウンロード(給与所得のみの方はA申告用紙)するか、来年2月ごろの初めには各税務署に用紙があると思いますので、「書き方」とともにもらってください。申告期限は還付申告の場合、5年以内(平成23年分は、平成28年12月31日まで)です。  なお、給与所得(源泉徴収票の給与収入のすぐ右側の欄の数字)の5%(1円未満切り捨て)または10万円を超える医療費(どちらか低い方)を今年の1月1日から12月31日までに支払っている場合(実際に支払った電車やバスなどの公共交通機関の交通費を含む)は、医療費控除も同時に申告なさると良いでしょう。  

hsa21264
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

その他の回答 (3)

  • Ferrte
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回答No.3

#2です。 所得税の確定申告のお問い合わせは、国税庁のホームページに23年分の確定申告書作成等コーナーが、1月上旬に開設されるみたいなので、それからがよろしいと思います。(申告受付開始前に相談してください) また、医療費控除等のQ&Aなどは、すでにホームページにありますので、ご自身少し読んでいた方が、質問もよりしやすいと思います。(URLは、添付しときます) また、確定申告については、資料を全部持っていって、税務署職員の指導の元に作成する裏技がありますが、原本を添付するとかコピーが必要などあるので、気を付けてください。(税務署ではコピーはしてくれませんので) 住民税については、23年分のお問い合わせは、すぐ行えますよ。 お住まいの市区町村職員の税務担当窓口にまずは電話がいいでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
hsa21264
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。早速URLなど確認させていただきたいと思います。

  • Ferrte
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.2

ちょっと誤解があるようですので、回答させてください。 平成23年分の所得税を確定するのは、翌年つまり来年の2月中旬から3月中旬までに申告する確定申告です。 あなたは、現在、源泉徴収の精算ため年末調整のために、職場に書類を出しているだけですので、高額医療費の控除を含め、来年に確定申告します。 修正申告とは、すでに確定申告済みとか、所得税額が確定された平成22年分以前について行う方法です。 所得税は、国の税金。住民税は、都道府県と市町村の税金と課税されている場所が違います。 確定申告を市町村が閲覧し住民税を算定します。 あと、住民税については、基本的に昨年(22年)の所得額に対して課税されますので、単純に確定申告したからといって税金は返りませんが、今回手帳を給付されているので、税的優遇措置がいろいろあると思いますので、お住まいの市町村役場の税務担当部署に問い合わせるのが一番です。 また、確定申告については、市町村職員が代理に受理できる権限が与えられますので、税務署が遠い場合は市町村窓口でもOKです。 なかなか、会社員は確定申告をしないので、わからない方が多いですが、源泉徴収票が必要です。所得税については、あなたの会社から源泉徴収票も届いていない状態では、窓口に詳細を問い合わせても回答も言葉を濁すと思います。せめて、巷に確定申告でてきてから問い合わせた方がいいでしょう。その人によって、申告に使う様式が違いますから…。

hsa21264
質問者

お礼

返答が遅くなってしまい申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。 もう少し教えていただけないでしょうか。 私はご指摘の通り、確定申告を自分で行ったことがかなり前に数回あっただけでして、いろいろ調べてみてはいるのですが、正直申しまして、かなり理解が難しいです。 会社から平成23年分源泉徴収票はいただいてきているのですが、現時点では税務署などに私の収入などの情報が伝わっていないという理解で正しいでしょうか。 もしそうであった場合、来年3月中旬までに確定する所得税や、それを元にした住民税に対しての控除をお願いすることが出来るのではないかと勝手に思っておりましたが、その控除申請は改めて別の形で行うことが出来るのでしょうか。 本来であれば、税務担当部署に問い合わせをするのが一番とのお言葉通りだと思うのですが、このあたりのことを何も調べずに来てしまったので、どう問い合わせをして良いか分からなくて困っておりました。 問い合わせ自体の時期も、確定申告の締め切り後、たとえば4月などに行う方が良いのでしょうか。 それとも、現在の段階でも税務担当部署に問い合わせして、アドバイスを受けることが出来るでしょうか。 大変ご迷惑をおかけしておりますが、お教え願えないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

回答No.1

1.23年度の所得税と来年度の住民税(たぶん)が対象です。 2.税務署です。(住民税も) 3.これについてはわかりません。手帳の有効期限内ならいつでもできた気がします。 手帳のコピーが必要です。お忘れなく。 もし、会社に知られたくなければ、年末調整の時期に手帳のコピーを提出するのではなく 改めて、ご自身で確定申告の時期に障害者控除の申告をすることもできます。 わたしは無職で父の扶養に入っています。 父がたまたま(亡き祖母が障害者で)経理の人に聞いたらしく、そのときは会社でやってもらっていましたが わたしの場合は、会社には知られたくないからと、確定申告の時に医療控除とかとまとめて、申告しています。 まあ、父も定年で退職しましたが…。

hsa21264
質問者

お礼

返答が遅くなってしまい、申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。

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