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中小企業金融、特に信用保証について

 金融機関の方、もしくは中小企業にお詳しい方にお聞きしたいことがあります。  信用保証協会が代位弁済をおこなった場合、保証協会は、企業の建て直しを図りつつ残存債務の回収を目指すことになっています。しかし実際に回収できるのはわずかであるとのウワサです。  この場合、企業は保証協会に債務を返済するために清算→倒産、ということになるのでしょうか。そうなるケースがあるとして、どれくらいの割合なのでしょうか。また、倒産に至らない場合は、保証協会だけが損をして、その企業は「沙汰無し」となってしまうのでしょうか。  お答えいただけると助かります。よろしくお願いします。

noname#193577
noname#193577

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
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回答No.3

No.1です。 書き込みはこれを最後にします。 質問者さんの知りたいのは、 『保証協会に代位弁済された債務者が、その後協会の協力を得て立ち直る事が出来るか?』ということですか。 それは「状況次第」としか言えないでしょうね。 質問者さんは、ひょっとすると http://blog.davinci-partners.com/contents/cashflow/28-subrogated-performance.html こういったものを見て、再生出来るのではと思っているのでしょう。 確かに状況によっては可能です。 それはまず、代弁後の債権者が保証協会などの「公的な信用機関」だけということです。 もし代弁後に民間金融機関への債務が残っている場合、金融機関はそのプロパー債務をそのまま置いておく訳にはいきません。なぜなら代弁を受けた段階でその債務者は期限利益を喪失し、破綻債権になる訳ですから回収する義務が発生します。 民間金融機関には「株主」がおり、金融機関は株主の利益を守る義務があります。そのためには債権回収の極大化を図るとともに、ルールに則って適切な会計処理をし、正しい決算書を公表しなければなりません。 そうなると、もしブロバー貸出が残っていると担保処分や保証人の保証債務履行を進める事になるので、債務者は実質的に事業継続は出来ない状態になります。 これは債権者が公的機関だけであったとしても、回収しなければならないという事情は同じですが、公的機関であるが故の「のりしろの広さ」があります。「公的な使命」という大義名分のもと返済猶予がしやすいといった理由、あるいは大変厳しい言い方ですが、お役所特有の「誰の懐も痛まない(すべては税金で賄える)」から敢えて恨まれ役になりたくないという事情もあるかも知れません。 このあたりが民間との大きな違いが出るところです。 いずれにしても債権者が保証協会だけだったら、交渉次第では返済の猶予や軽減は可能かも知れません。 ただしその場合でも、あくまで返済が一時的に楽になるだけであって、事業を本当に再建出来るかどうかは経営者の覚悟と努力次第です。

noname#193577
質問者

お礼

何度もご返答をいただきありがとうございます。 プロパー融資を併用していれば倒産以外にありえないのですね。たしかにそれは、責任共有制度の有無に関わらず事情は同じですね。 お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
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回答No.2

No.1です。 補足を拝見しましたが、どうも質問の趣旨がよく分かりません。 『代位弁済』と『企業倒産』は同義語かいうことですか? 「倒産」という法律用語はないので、質問者さんのいう「清算」とは、「破産」とか「更生法」とか「銀行取引停止処分」とかの、何らかの「法的事象」のことを指していると思います。 代位弁済=法的事象になるかどうかですが、これは必ずしもイコールではないと思います。 質問者さんが言うように、保証協会が金融機関に代弁した後、即清算ではなく時間をかけて少しずつでも回収を進めるケースもあります。 ただ実務的な問題として次のようなことが考えられます。 1.金融機関が融資する際は、保証協会付き融資だけという場合は少なく、大抵はプロパー融資も併用している事。この場合もし協会から代位弁済を受けると「銀行取引約定書」上では債務者は期限利益を喪失するので、協会保証以外のすべての融資についても一括返済しなければならない、つまり「倒産」したことになります。 2.現在は「自己査定制度」に基づき債務者区分を決定し、その状況に応じて貸倒引当金を積みます。引き当ての過不足については監督当局や監査法人が目を光らせているし公表する決算に直接影響するので、債務者区分の内容はかなり厳密なものとなっています。 従って債務者を「個別貸倒引当金=償却」処理する『破綻懸念先・実質破綻先・破綻先』に区分するときは慎重な見極めが必要で、保証協会からの代弁はこれらを決定づける要因になります。 3.これは保証協会側も同様で、国から代弁分にかかる保険金を受取る際の要件をきちんと整える必要があります。つまり、代弁したけれど清算しないのならその理由が必要になります。 今清算するよりも少し待った方が担保処分上有利とか(今の状況でそんな事はないですけどね)、最終的に回収額がずっと増えて経済合理性があると判断される場合です。 それとお役所ですから、今年は予算を使い切ったので次年度に回すといった裏事情もあるかも知れませんが。 4.それと「再建」というのは経営者がするものであって、金融機関や保証協会が「指導」するものではありません。金融機関や協会が出来るのは「経営改善計画書」を作るのを手伝うか、元金返済を猶予する事くらいです。主体的に再建に取り組むのは経営者自身です。 つまり金融機関や保証協会は、いくら企業を再建したいと思っても出来る事は限られており、売上高を増やしたり、経費を切り詰めたり、人を減らしたり、利益を出したりするのは経営者でなければ出来ないです。 だから質問者さんがいうように、保証協会がいくら企業再建に協力したいと思っても、実務的にはそんな簡単な事ではないという事ですね。 5.「責任共有制度」が出来て基本的に金融機関側に2割の自己負担が増えた訳ですが、だからといって昔と今で対応が大きく変わる訳ではありません。金融機関側が代位弁済を求める際には「倒産」扱いになる事情は同じですから、プロパー融資があればすべて処理しなければならなくなります。

noname#193577
質問者

補足

 言葉足らずですいません。たしかに補足質問の内容を読み返すと意味が通りにくいですね。最初から順序立てて説明いたします。  回答者さんはNo1でもNo2でも、法律上の問題と実務上の問題を分けて書いてくださっています。そのうち私が興味をもっているのは、実務上・実態ではどうなっているか、ということです。  社会の実態を考える場合、「代位弁済にいたった企業が再生するケースはほとんどない。つまり、代位弁済を引き起こした企業はほぼ必ず倒産する」と考えてもよいかどうかを知りたかったのです。当初の質問では「そうなるケースはどのくらいの割合か」という聞き方をしました。  No1のご回答から、「実務上復活はありえない」というニュアンスを私は読み取りました。そこで、補足質問として、責任共有制度の導入以前はどうだったのか、ということをお聞きしました。  No2では、プロパー融資の存在があるために、責任共有制度の導入前後で金融機関の態度にたいした違いはない、というご回答を頂きました。つまり、責任共有制度の以前であっても、代位弁済後に再生するケースはほとんどない、という理解でよろしいですね? (ついでですが、法律的・形式的には、代位弁済と法的処理が直ちに結びつかない、ましてや同義語ではないことは私も承知しております)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

そもそも論でいうと・・ 「保証協会」は金融機関に対して「保証人」の位置づけです。 債務者である企業が金融機関に対して約定通り返済出来ない場合に、金融機関からの求めに応じて保証人として金融機関に「代位弁済」します。 保証協会が債務者に代わって返済した時点で、従来「貸し手」である金融機関が持っていた債権を、保証協会が譲り受けることになります(これを求償債権といいます)。 つまりこの時点から債権者は保証協会になり、債務者である企業は保証協会に対して返済していくことになります。 保証協会にすれば、自分が「代位弁済」したお金を出来るだけたくさん取り戻したいと思うので、一番たくさん取り返せそうな方法を選ぶことになります。 例えば、企業の再建を助けて返済を緩やかにして、長期間かけて回収した方が良いと思えばそうするし、もうこの企業はどうしようもないと判断すれば、損失覚悟で即清算する場合もあります。 実務上は、返済に行き詰まって代位弁済したような中小企業が、今後復活出来ることはまず困難です。もしそのような可能性があるなら、今のご時世ですからまず金融機関が再建を指導します。 そうせずに代位弁済したということは、金融機関もさじを投げた状態ですから、保証協会の力だけで企業再生などは実質的に無理です。大抵の場合「倒産→担保競売→保証人自己破産」となり、結局保証協会も損を出します。 ただ保証協会というのは実質的には「お役所」ですから、その時その時の「政策」が色濃く反映されたり、また国や県の予算に縛られているので損失を先送りにすることはよくあります。 そういう意味で、すぐに「倒産処理」せずにあえて何年間か引っ張ることもありますが、最終的に処理する時には債務者の担保も人的保証もすべて使い切らないと損を認められないので、企業は倒産し保証人である社長やその家族は自己破産せざるを得ないでしょう。 債務者である企業は、相手が金融機関であれ保証協会であれ、借りた金は必ず返す義務があります。 最後は保証協会も損をしますが、債務者も責任を取らされますので、決して「沙汰なし」で逃げられないと思います。

noname#193577
質問者

補足

 丁寧なご回答をありがとうございます。補足質問をさせてください。  まず、私が一番知りたいのは「代位弁済は事実上の倒産であると捉えてもよいか?」ということです。 「実務上は、返済に行き詰まって代位弁済したような中小企業が、今後復活出来ることはまず困難です。もしそのような可能性があるなら、今のご時世ですからまず金融機関が再建を指導します。」  たしかに、責任共有制度により、保証協会が代位弁済することになっても金融機関は一定の損失を負担します。こうした状況下では、金融機関は可能なら企業の再建を指導するので、代位弁済にいたるのは再建不可能な企業である。よって、代位弁済にいたったとしたら実質的な倒産と捉えても構わない。という理屈がつけられると思います。  しかし、責任共有制度が導入されたのはつい最近ですよね。一昔前は、いったん保証がついてしまえば、金融機関は再建を指導せずとも自動的に元本+利子を儲けることができてしまう状況にありました。この場合、金融機関が投げ出した企業を保証協会が再建させるという選択肢も(理屈では)ありうるように思います。  このあたり、実態はどうなっていたのだろうか。やはり大部分の企業は倒産してしまうのか、あるいは再建を目指すというケースも少しはあったのか。また、再建を目指したとしても結局うまくいかなかったとしたら、やはりそのときは倒産になるのか。  現在の制度ではなく、少し過去にさかのぼる話になってしまいますが、もしご存知でしたらご回答をお願いします。

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