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日給月給?

hidekawaの回答

  • hidekawa
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回答No.6

No5さんの雇用保険に関する1月の10日以下・・・の件ですが、誤解じゃないですよ。 失業給付の受給資格がつくのは、6ヶ月(短時間被保険者は12ヶ月)で1月当たり一般の被保険者で14日以上、短期特例被保険者で11日以上の就労があることが条件ですが、失業給付額の算出根拠となる日額の計算の場合と考え方が違います。 基本日額の計算は先ほどの回答にあるとおり、日給月給の場合は、6ヶ月間の総支給額÷総出勤日数=基本日額という計算をします。 月給の場合は、月給とは1月のうち欠勤があろうがなかろうが、1月分保証する給与として捉えられているため、基本日額の計算は、6ヶ月間の総支給額÷6ヶ月間の暦の日数=基本日額という計算になります。 1ヶ月に11日以上とか14日以上働かなければならないという話は、失業給付受給資格付与の判定の場合の考え方です。 今回は日給月給と月給の違いについての質問でしたので、詳しく説明しませんでしたので、正しく伝わらなかったかなと思いますが、勘違いではありませんので補足説明します。

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