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メソポタミア文明のハンビラム法典

ハンビラム法典についてなんですが、なぜ目と骨にこだわっているのでしょうか? 目と骨以外だったら傷つけても、法律上問題は無いのでしょうか? 分かる方がいましたら、よろしくおねがいします(_ _)

みんなの回答

  • j6ngt
  • ベストアンサー率33% (32/95)
回答No.3

下の方が書いておられるように、正しくは 「ハンムラビ」法典ですよ。 別に目と骨にこだわってなどはいませんよ。 たとえば、「もしある者が強盗を働いて捕らえられたならば、死刑に処せられるであろう」というように、暴行罪以外の犯罪に関する規定もあります。一般にハンムラビ法典の報復主義を判りやすく代表的に表現するために「目には目を歯には歯を」という文言(もんごん)が引用されるだけです。あなたはそれがハンムラビ法典の全てだと誤解してしまったのではないでしょうか?  さらに、ハンムラビ法典は、このような刑法つまり犯罪とそれに対する刑罰に関する法律、だけではなく、民法、商法、訴訟法に相当する規定もあるのです。  たとえば、「もし、家の崩壊のために財産が破壊されたならば、建築者はその財産が何であっても元通りにせよ。建築者の建て方が頑丈でないために家が崩壊したのならば、建築者は自分の費用でその家を再建せよ」などは民法の規定です。民法、商法とは何か?についてはサーチエンジンで調べてみてください。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

ハンムラビ法典の完全な日本語訳はどこかにあるのでしょうが、お目にかかったことがありません。 英語訳も何パターンかあり、どれが本当に原文に忠実なのかがわかりません。 その上での回答となりますことをご理解ください。 ハンムラビ(ハンムラピ)法典は有名な目には目、歯には歯、のほかに盗みを働けば手等の色々な刑罰がたくさんかかれています。 特に目と骨のみにこだわったものであるという印象は受けませんでした。 ご質問の目と骨以外なら‥というのは誤りで、同等の個所に対する同等の刑を与えるというのが原則となります。 ただし、この法典は同一身分同士の事件・事故に対する刑法であり、身分の高いものが低いものに対して行った場合は不問にされたり、逆に奴隷が主人に軽い反抗を企てても処刑するといった不平等法であったことは確かですネ。 以上kawakawaでした

  • inoue64
  • ベストアンサー率29% (334/1115)
回答No.1

正しくはハンムラビ法典だと思います。

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