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無断で名義を使用されていました

はじめて質問させて頂きます。 義父が亡くなり、長男である主人が相続の手続きをしていると 主人の家が所有している数箇所の土地が協同名義になっており その名義に私と主人の名前が含まれていることが発覚しました。 義父が生前、無断で贈与の手続きを行っていたようです。(4年ほど前) 義父のことなので税金対策でこのようなことをしたと思われますが 私と主人に無断でということに強い憤りを感じています。 土地を所有したことによって発生した固定資産税についてですが 私と主人宛の納税通知書は義父が私たち所有のポストから勝手に 抜き出し、支払いは義父が主人名義の通帳を作り、そこから引き落とし されるようになっていました。 義父が私たちのポストを開けているところを偶然目撃したことがあり 今になって納税通知書を抜き取るためだったとわかりました。 贈与税については、義父が税金対策のために勝手に作っていた 私と主人名義の定期預金から支払ったようです。 土地を所有できたのだからと、ものは考えようかもしれませんが 協同名義の中に義母の名前も入っているので、私と主人だけの意思で 売却することも出来ず、土地を所有している限り固定資産税を支払って いかなくてはなりませんし、実の子供である主人だけならまだしも 主人の妻である私の名義を勝手に使用されたこと、そして私の知らない うちに固定資産税の支払いが発生していることは本当に心外です。 本人の同意なしで贈与の手続きを行うのは可能なのでしょうか? また、無断で名義を使用されたことに対して責任を問うとしたら、贈与の手続きに 関与したとみられる会計士や司法書士などに対して行えば良いのでしょうか? ちなみに現在の状況ですが、あることをきっかけに横柄で自己中心的 アルコール依存から抜け出せない義父との生活に限界を感じて昨年 二世帯住宅での同居を解消し、主人の実家とは別なところで生活して おります。 専門家の方、または法律に詳しい方からご回答頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#145349
noname#145349
回答No.2

>本人の同意なしで贈与の手続きを行うのは可能なのでしょうか? できません。 法律上は無効なので、同意がないことを主張して、名義を抹消できます。 なお、直ちに名義を抹消しないと、民法94条2項類推適用より、名義が抹消できなくなります。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>私と主人宛の納税通知書は義父が私たち所有のポストから勝手に >抜き出し、支払いは義父が主人名義の通帳を作り、そこから引き落とし >されるようになっていました。 共有不動産の固定資産税納付書は、各人の持ち分毎の納付書にはなっていません。 共有者の内の1人に送付される1通のみですから、ポストから抜き出す必要はありません。 そもそも、不動産登記には印鑑証明が必要ですから、あなたの配偶者は知っておられたのでは?

hanamizuki-9
質問者

補足

固定資産税納付書は義父・義母が主人の扶養に入っている形になっていたので主人名義で郵送されてきていました。 それから、贈与の場合の印鑑証明は贈与する人のものが必要で、贈与される人の印鑑証明は必要ないようです。

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