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傷害の職級の件
こんにちは。 傷害保険で職級で1、2、3等級と分かれているのですが、保険会社に聞くと事故が起きたときのやっていた仕事の内容らしいのですが、1等級で契約を結んで、事故が3等級による仕事であれば、保険金は減額されるそうです。 具体的に1等級、2等級、3等級の作業は、どのような事がいえるのでしょうか。 抽象的でなく、具体的な決まりを専門家に聞きたいので、よろしくお願いします。
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#3 >結論から言うと、大工さんは一級職ですが、たまたま10メートル以上の場所で作業をしていて、落ちた場合は3級職の事故にあたるが、たまたまなので、一級職で保険に加入していても、減額されずに補償されるという事で解釈をしてもいいという事ですか。 そうではありません。 どうしても大工の取り扱いについて気になされているようですのでお答えします。ですが、あくまでリスクの評価方法は保険会社によってその取り扱いが異なることにご留意ください。 まず、実際の傷害保険で大工をひとくくりに1級で引き受けることはないはずです。概ね3階以上の高所作業を伴なうものやこれに準ずる建築土木作業員は3級となるはずです。船大工や車大工あるいはこれらの職作業に準ずる職種は2級とされます。現場作業を伴なわない建築技術者に準ずるものであれば大工であっても1級とすることが可能です。 この職種という分け方は実は混乱を招く原因でもあります。保険での取り扱いは、あくまでその職作業内容に準じた引き受け方をしますので、職種という区分けは目安とお考え下さい。 例えば、営業職は区分上は1級とされますが、タクシー運転手と同等に常に自動車を運転することが明らかな場合は2級として取り扱われます。警察官は2級に区分されていますが、内勤だけの警察官であれば1級とします。つまり、保険でそのリスクを担保しようとする場合、そのリスクがどの区分なら、その保険種目の保険数理で許容できるか、というリスクの実態が問題となるのです。 ですから、事故の原因がたまたまで3級相当であっても、本来その職作業に当然含まれる危険であれば3級としなくてはならないということです。 そしてやはり、具体的な事例は個々に保険会社へ評価してもらい、正しく引き受けてもらう必要があるのです。
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- IQ-Engine
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>傷害保険で職級で1、2、3等級と分かれているのですが、保険会社に聞くと事故が起きたときのやっていた仕事の内容らしいのですが、1等級で契約を結んで、事故が3等級による仕事であれば、保険金は減額されるそうです。 結論からいいますと、その保険会社の説明は誤りであると思われます。 保険には、保険数理というものがあり、対象とするリスク(危険)について大数の法則(一見偶然と思われる出来事でも多数についてみれば一定の確率として見れること)を用いて、将来発生する出来事もこの確率に一致する傾向があるという理論で保険料率を算出しています。 ですから、事故が発生した時の仕事の内容で判断するのではなく、保険期間を通じて、保険金の支払いの原因となる危険が保険数理で考慮可能な場合は減額要因となりません。 減額要因となるのは、事故が発生した時の仕事の内容ではなく、保険金の支払いの原因となる危険が、その保険数理で考慮された範囲を超えてしまう場合です。 例えば、1級に該当する事務職の方でも、年に何度か爆発物の運搬に従事するというような方がいるとします。保険数理でその危険を1級に含めているのであれば減額要因にはなりません。保険数理で考慮されていなければ減額要因となります。 つまり、事故が発生した時の仕事内容が即座に減額要因となるわけではなく、その事故の原因となった危険をどのように評価しているか、ということです。実際の保険の運用では、保険期間を通じて反復あるいは継続して抱えるリスクなのかという点を職級に反映させます。リスクの評価は保険会社によっても若干異なりますから、申し込み時に仕事の内容を詳しく説明する必要があります。 また、保険期間の途中で危険度の高い作業が含まれる職種へと変わった場合は、その旨を通知し、保険会社の承認を得なくては、これも減額要因となります。
傷害保険についての質問なので、等級ではなく級が正しいです。 ご承知のように職業により1級・2級・3級となっており、数字が上がるにつれ保険料が高く設定されています。 これらは正確に書くと、事故時の状態で決まるのではなく、その人がどんな職業・職種についているかということです。#1にもあるように特に建設関連に携わる人は「普段は危険な仕事はしないが高所で作業をすることもある」というようなケースもあります。 質問のポイントが良くわかりませんが、具体的になれば、ここのスペースでは書ききれないことになります。個別の職業・職種に関しては引受け保険会社や取扱代理店と打ち合わせてください。
補足
例えば、大工は1級です。しかし、10メートル以上の高所で仕事をした場合には、1級で契約していると、削減されると聞きました。 職業・職種で級を決めるのですが、その時やっていた内容で削減されたりすると聞いています。 ですから、具体的に聞きたいのです。
- zasikineko
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1級:会社員(事務職)、教員、医師、弁護士、美容 師、農業従事者、ホームヘルパー、飲食店主 等 2級:ガソリンスタンド販売員、自動車整備作業従事 者、タクシー運転手 等 3級:営業用貨物運転手、建設現場作業者、高所作業 者 等 上記のような職種級別になっています。 たとえば建築業に携わっている方でも、「現場監督」「作業員(基礎工事)」「作業員(高所作業)」と内作業容危険度により級別が決まります。 もっと詳細なものは規定集に載ってます。 知り合いに保険代理店のかたがいらっしゃれば、見せてもらうといいと思います。
補足
職種で分ける事は、今までにもある程度聞きましたが、 たとえば、事務職の会社員が会社の大掃除で、たまたま 3階で窓ガラスを身を乗り出して、掃除をしていた場合には、1級職で保険金が全額支払ってもらえるのですか。
お礼
ありがとうございます。 結論から言うと、大工さんは一級職ですが、たまたま10メートル以上の場所で作業をしていて、落ちた場合は3級職の事故にあたるが、たまたまなので、一級職で保険に加入していても、減額されずに補償されるという事で解釈を してもいいという事ですか。 ご返答をお願い致します、よろしくお願いします。