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法人(株式会社)を放っておくとどうなりますか?

表題の件を知人から相談されました。 会社を設立し仕事をしていたが、事実上なにもやっておらず、解散届け(?)を出さないままになっていて、申告書類だけが届くが放ってあるそうです。経理を頼んでいた会計士がいい加減な方だとかで、解散届けは出さなくていい、そのまま何もしなければいい、と言われたそうです。 罰金などあるのか、毎日心配で私に聞いてきますが、私もわかりません。 どうしたらいいのか、教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ほっておいたら罰金がきます。法人税の追徴課税も。 また、仕事をしていないなら法務局と税務署に休業届けを出しましょう。 休業届けは、社長が出せば司法書士もいりません。 理由は「会社設立しましたが、資金不足、予定取引会社より契約拒否の為、1日も営業していません」で大丈夫です。

usa_usa_usa_ko
質問者

お礼

こんばんは。 簡潔的確なご回答、ありがとうございました。 早速このお話をして届出を出すよう伝えます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会計士は税理士業務が行えないため、税務の相談も出来ませんよ。 ただ、開業会計士の場合には、税理士でもある場合がありますので、税理士であれば良いのですがね。 都道府県税事務所と市町村役所に相談されることをおすすめします。 休眠などの手続を行うことで、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割である最低2万円と5万円の税金が不要となることがあります。手続をしなければ、無申告と未納の状態となってしまうかもしれません。 税務署への法人税の申告はすべきだと思います。過年度の欠損金の繰越などの優遇が受けられる青色申告が取り消されてしまったり、連年の青色申告が条件となる優遇が受けられなくなりますからね。 法務局への手続は、休眠ではなかったと思います。正式な解散であれば手続はあるかと思いますがね。 ただ、役員の人気に伴う役員変更(役員の変わらない重任も)は忘れずに行う必要があるでしょう。法律で定められている登記などをせずに放置していると、法務局の登記官の職権により法人自体が認められなくなるかもしれません。 登記関係は司法書士、税務については税理士へ相談しましょう。

usa_usa_usa_ko
質問者

お礼

こんばんは。詳しいご説明ありがとうございました。 いただいたご説明助かりました。

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