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お互いが加害者になるのでしょうか?

3日前に交通事故を起こしてしまいました。 その時は物損扱いでしたが、今日になって相手の方から 「首が痛くなったので人身扱いに変える」と連絡がありました。 (現場検証も再度する予定です) 当方が悪いので、処分もやむを得ないと思っていましたが、 今度は自分の首が痛くなってきてしまいました。 この場合、こちらも「人身扱いに変える手続き」を取るのでしょうか? また、そうすると相手の方も人身事故を起こしたことになって 何らかの処分があるのでしょうか? 保険のことを考えると人身扱いにしたほうが良いのかと思いますが、 相手の方が気分を害されないか心配です。 どなたか教えてください。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

人身事故=処分と考えるのは早とちりですよ。 怪我を負った方方から見れば相手は加害者に成りますよ、当然と言えば当然ですよね。 まず、大事なことは首が痛いと言うのは鞭打ちかと思いますが、決して安易に考えてはいけません、肩こりじゃ無いんですよ、一生の怪我に成る事もあります、ちゃんと病院に行き、診断書を貰い警察に提出して下さい、この際相手の処分ウンヌンは後回しにして下さい、お互い怪我を直す事が先決ですよ、順番や優先すべき事を誤らない下さい。 先に書いた様に、質問者様の方が過失が高いとか質問者の方に重過失があれば、質問者様が怪我を負っても、相手は処分されません、基本的に双方が処分されるのですが、現状は過失の高い方が処分されます、必ず処分されると言う事ではありません。 後、質問者様が調書作成で相手に相手し【厳罰は希望しない】として下さい、そうする事で処分される可能性はぐんっと減ります。 事故状況は全く不明ですから何とも言えませんが、質問者様の重過失で怪我を負った場合、相手方のせいでの怪我でな無いと判断されます、つまり質問者様自身で負った怪我に対してご自身を処分は出来ませんからね、勿論相手に負わせた怪我の分の処分は質問者様がされる可能性はあります。 まあ、お金や点数で済む処分と一生付き合うかもしれない怪我を天秤に掛ける事は相当愚かな事だと思いますよ。

BONUSU
質問者

お礼

なるほど。 必ず処分されるわけではないのですね。 >調書作成で相手に相手し【厳罰は希望しない】 こういう事も出来るのですね。安心しました。 >お金や点数で済む処分と一生付き合うかもしれない 怖いのは逆で自分がお金と点数だけで済んで、相手の方が苦しむことにならないか…です。 今回は自分の方に明らかに重過失がありますので 相手の方が減点→免停なんてことになったらどうしたものかと思い悩んでいました。 ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

この場合は、双方が被害者兼加害者となります。 相手にも、人身の場合は処分がされる時もあります。 この際、相談者も首が痛いのであれば、きちんと治療ができるように保険を使える状態にするほうがいいでしょう。

BONUSU
質問者

お礼

やはり相手の方にも処分が下される可能性があるのですね。 悪いのは自分なのですが、こちらの方が被害が大きいので このままでは何だか申し訳ないことになってしまいそうです。 よく考えて見ます。ありがとうございました。

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