• ベストアンサー

著作権について

今度、学校で授業の一環としてプレゼンテーション形式の調べ学習を行います。そこで、発表の中で「引用」という形でインターネット上にある画像、動画を使用したいと思うのですが、これは著作権違反にはならないのでしょうか。もちろん、営利目的ではありませんし、発表以外ではその画像および動画を使いません。 どなたがご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

ご質問の場合は,法35条が該当するでしょう. このような場合には,法32条の「引用」ではなく,著作権法35条1項に基づく単なる複製と考える方がよいでしょう.「引用」の場合は守るべき条件が多くなります. おそらく非営利の一般的な学校と仮定します. インターネット上の画像や動画を使用することは,上記の法35条(学校その他の教育機関における複製等)の中で,「教育を担任する者及び授業を受ける者」に対して許可の要らない複製として認められています.著作権侵害にはなりません. ただし,法48条1項により,必ずではないのですが,その慣行がある場合には(例えば著作者の要求),出所を明示しなければなりません. また,その授業の中では,一般的に複数の生徒・学生が存在しますが,その人数の範囲で複数の複製を作り配布することも可能です.これは市販の書籍を人数の範囲によらず複製して配布することが侵害になることと違いがあります. さらに,あくまでも,この目的の範囲内ですが,作られた複製物をプレゼンするために公衆送信することもできます(法47条の9).これは最近の複数教室での授業を前提に,その間で同時中継するような場合です.

marunikuginuki
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

学校の授業での使用であれば、こっちの条文で許されると考えるほうが素直ですね。 (学校その他の教育機関における複製等) 著作権法第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 「利益を不当に害することとなる場合」というのは、例えば画像をコピーして生徒全員に配るというような場合です。 なお、引用は、いくつかの要件を満たすことが必要です。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

著作権法は、学校その他の教育機関における複製等を例外として認めています。 著作権法35条1項は、下記の通りです。 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において 教育を担任する者及び授業を受ける者は、 その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、 必要と認められる限度において、 公表された著作物を複製することができる。 引用という形式の場合には、著作権法32条に引用として著作物を利用することを認めています。 本件では、著作権法35条が学校における複製を認めているので、全く問題がありません。

noname#145333
noname#145333
回答No.4

問題無いと思います。 他の回答者様が根拠条文を提示しておられますね(著作権法第三十二条)。 小難しいこととなりますが、著作権の意義として、著作物は著作権者の権利や肖像権を守る為にあります。学会やマスコミでの発表では当然、許可は必要と思いますが、学校の課題というレベルでは著作賢者の許諾は必要ないとおもわれます。ただし、通例として、引用先のリンクや表題を注釈として示すのが礼儀だと思いますまた、本来、元の画像の意図した以外の引用(幸せそうな兄弟の写真を、喧嘩する兄弟の文章に交えて提示する等)であれば、避けるべきでしょう。 ネット上の著作物を引用されることは、ある意味、その著作者にとっても名誉なことだとおもいます。反面、上例のように著作者の意図しない例として引用された場合の気持ちを考えてほしいとおもいます。時間があれば「私の課題として引用させていただきました」といったお礼のメールを出すことも有用です。 あなたがホームページを作成して逆に引用される立場にたったばあいの気持ちも考えてほしいと思います。 総括:著作者違反ではないが、著作者の記載ページ全体を配慮した引用であることを示し、引用元を明確にすることが望ましい。

回答No.3

>これは著作権違反にはならないのでしょうか  合法。根拠 著作権法第三十二条 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  「著作物」とは、別に書籍に限らず、人の思想等を表現する媒体である。

  • gere555
  • ベストアンサー率20% (64/305)
回答No.2

著作権法は営利/非営利関係なし。 厳密にいうなら、たとえば画像を印刷してプリント配布は 発表だろうと授業だろうとなんだろうと著作権者の許諾が必要。 許されてる引用範囲は引用部分が全体の1/3以下程度かつ 引用元を明記すること。これは判例が出てる。 でも例え営利目的のプレゼンで 画像一枚だけを印刷して配布しても問題にもならんのが現実。 まあ気になるなら1/3以下かつ引用元を明記しときゃOK。 無駄に許諾とかとろうとするとトラブルのもと。

  • poizom19
  • ベストアンサー率8% (15/167)
回答No.1

こんばんわ 引用であれば問題ないのでわと思います。

関連するQ&A

  • 著作権

    インターネットや書籍等の媒体より写真を引用し、図版や資料として活用した場合、著作権に違反しますか?ちなみに引用先は明記し、それは営利目的で使う物ではないです。医療の現場で患者さんへの説明で使おうというものです。

  • 著作権について

    とても初歩的な質問です。以下の行為は著作権に関して問題のある行為・問題ない行為のどちらになりますか? (1)インターネットで公開されているHPなどの画像データを保存し、自分自身のみが使用するワードなどでつくった文書に貼り付ける。 (2)上記の画像データを文書内に貼り付けて、学校で教室に掲示する。 (3)上記の画像データを文書内に貼り付けて、学校でクラスの生徒に配布する。 (4)上記画像データを使用し、プレゼンテーションソフト内に貼り付けて、学校の授業で使用する。 (5)上記画像データを使用し、プレゼンテーションソフト内に貼り付けて、校外(参加者は学校関係の教員・生徒)での発表に使用する。 (6)上記画像データを使用して、プレゼンテーションソフトで生徒の自主学習用の教材を作成し、授業や放課後の学習会で使用する。 (7)上記の学習用教材をCD-Rに保存し、生徒の自宅学習で使用する。 以上、著作権上、問題あるのでしょうか?

  • パズルの著作権について

    既に公開されているパズルを営利目的で引用という形で利用する。 この命題に関する質問です。 日本文化を紹介するということで詰将棋の紹介を考えています。 相手が外国の方ですから、少々大げさなくらいが良いです。 幸いにも大作を掲載しているサイトが直ぐに見つかったのですが、 掲載先に問い合わせたら、作者に直接聞いて欲しいと回答がありました。 肝心の作者へのメルアドが分かりません。 そこでここで過去の質問を調べたところ、次のFAQがありました。 どうやら詰将棋はパズルだから著作権はないけれども 判例で著作権的人格も認められたとあります。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/qa7173421.html ネット上に掲載されているのだから、引用という形ならば良いのでは? と考えているのですが、営利目的なので何ともいえない所です。 予想外に手こずっているのですが、どのように対処したらいいのでしょう。

  • 本の表紙の著作権についての質問です

    個人のサイトを作りたいのですが、そこに一般の出版物の表紙を載せたいと思っています。 主に文庫本で、新しい作品が多めです。 具体的には、今月のオススメ本というような形で紹介する形式です。 表紙の画像だけなのですが、これをHPに乗せるのは著作権違反となるのでしょうか? 非営利の物なのですが、はっきりと分からず困っています。 よろしくお願いします。

  • 歌詞の引用に著作権

    歌詞の1部をブログで引用したいのですが著作権違法みたいなんですけれど絶対無理なんでしょうか? 別に営利目的での引用でもないのですが?

  • 著作権について

    著作権に係る件で教えていただきたいことがあります。 例えば、あるミュージシャンのCDを一人で聞くことは問題ないですが、不特定多数の人が集まっている会場で、営利を目的としないでCDを使って音楽をBGMとして流すことは著作権にひっかかるのでしょうか。 営利目的で使用することは問題なのでしょうが、それ以外で著作権法に抵触する使用はどんな時でしょうか。また、その著作権はいつまで続くのでしょうか。 DVDの映像を何かの発表会の背景として使う時も、どのように考えればいいのか教えてください。

  • 著作権について

    著作権について質問します。あるビジネス書を教材として社員教育をしていますが、今度そのビジネス書を引用して社内用の教材を作ろうとしています。もちろん営利目的ではなく、社員教育のツールとして社員ののみに配布しようと考えています。これも著作権に引っかかりますか?

  • 著作権について

    著作権について 詩や画像の著作権と、音楽著作権では何かと違うようなので質問します。 まず前提として、どちらも営利目的ではないものとします。 学校の文化祭に使う衣装に詩を使おうとする場合、文化祭終了後に廃棄するのであれば著作権法に違反しないらしいんです。これは、学校で使っている教材(事例でわかる 情報モラルP44)に書いてあります。 ところが、同じく学校の行事である音楽祭などで有名なアーティストの楽曲を演奏する時は、楽譜やCDを廃棄したとしても許されないらしいんです。(同教材、P48) どちらも営利目的でもなく、終わったあとしっかり廃棄するのにかかわらず後者が許されない理由がよく分からないんです… 分かりにくい文章となってしまいましたが、ご回答お願いします。 ちなみに僕は著作権については全くの無知なので、出来る限り簡単に答えていただけると嬉しいです。

  • Google Earthの画像をプレゼンで使用する

    学校の学習成果発表会の大会でGoogle Earthの画像を使ったプレゼンテーションを行おうと考えています。 営利目的ではないのですが、この場合は無断で使用すると違法になるのでしょうか?申請する必要がありますか? 宜しくお願いします。

  • 著作権について

    映画レビューの動画を投稿したいと思ってるいるのですが、著作権がどこまでセーフなのかわかりません。 聞きたいことは、 (1)ぼくのコメント主体のレビューで、営利目的ではありません。ですがその動画に広告がついてしまった場合はどうなるのでしょうか? (2)動画内で1分から2分程度のcm用の映像、作品の1シーンなどを動画内に取り入れるとどうなるのか?その映像が自分が持っているdvdに入っている特典映像からの引用の場合と他人の動画から無許可での引用の場合での違い (3)動画内で人物の画像を使う場合どうすればいいのか。眼の部分にモザイクをかけて使用するのはダメか。 (4)余談なのですが、ニコニコ動画にある知的風ハットさんのクソ動画レビューは著作権の問題上どういう扱いになっているのか。 一応その動画のリンクです→http://www.nicovideo.jp/search/%E3%82%AF%E3%82%BD%E6%98%A0%E7%94%BB?track=nicomy_search_keyword 法律が全くわからないのでわかりやすい説明をしていただけると助かります。