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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇と同時に労基法無視の会社告発出来ませんか?)

不当解雇と労基法無視の会社告発の条件は?

このQ&Aのポイント
  • 不当解雇と労基法無視の会社告発についての条件や手続きについて教えてください。
  • 不当解雇と精神的慰謝料の関係や、侮辱を受けた場合の対応について教えてください。
  • 労基法を無視しっぱなしの会社を告発する方法や、具体的な解雇理由について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

親告罪は、その刑罰について被害者の訴えがあって初めて成立する、という罪の事ですから、罪そのものの事ではありません。あなたが訴える以上、特に関係なし。 不当解雇は労働契約法16条違反ですが、罰則はありませんので刑事事件としては成立しません。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html 表面上は労基署の対応ですが、実際には自身で民事訴訟などを起こして復職ないし慰謝料を要求する事になります。 労基法違反を告発するなら労基署です。が、現実にはほとんど何も変わりません。 そういった事は専門の弁護士なら全て熟知しています。 全部やるなり一部やるなり、それは戦術の問題なのでケースバイケース。 6ヶ月分の給料というのはあくまで目安。実際にはピンキリで多ければ数年分の賃金、ミスればゼロ。(費用分が持ち出し) 退職金規程はあるのですか? 不当解雇撤回という事は、まずは復職ですから退職金が出るわけないですよね? 現実には交渉で金銭解決、一定のお金をもらって退職に同意する場合が多いのですが、交渉、つまり示談なので退職金を別にしてもいいし、全部ひっくるめて解決金にしてもいいし(この場合所得税がかからないはず)交渉次第の任意です。不当解雇に対して、退職してやるんだから退職金を出せというのは至極当然の理屈ですが、退職金だと所得税をしっかり取られます。解決金は損害に対する補償金なので非課税だったはずです。どっちが得か、という問題で、名目は何だっていいでしょう。 労基署の是正勧告を会社が呑み、復職できれば不当解雇の事実もなくなりますので6ヶ月分、みたいなのは根拠が無くなります。もちろん退職しないのだから退職金もありません。 ただ、復職するまでの失職していた日数分の賃金とそれに応じた慰謝料程度は請求できます。 賃金はそれなりにすんなり出ると思いますが、慰謝料は抵抗が大きいでしょう。ここで、場合によってはまた民事訴訟みたいな事になりかねません。弁護士の腕次第。 下請法は何となく分かりました。いくつかある解雇理由のうち、1つの反対理由の補足説明ですね。ここではあまり細部にこだわっても仕方ないし、かえってややこしくなるだけなので割愛して下さい。

nyankoinoti
質問者

お礼

何度もわけのわからない質問にお答え下さりありがとうございました。 今日、思い切って入社時賃金等の書類を作成して下さった方に連絡を 取りました。その方がいらした3年前まではまともな会社だったのです が・・でも、私の記憶通りの賃金設定を覚えて居て下さり、力にもなっ て頂けそうです。また頭がこんがらがる気がしますが、どうぞ今後とも お教え頂ければ幸いです。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

何が質問なのかさっぱり分かりませんが、不当解雇と見なされればそれなりの慰謝料も請求できます。 >私は、弁護士を立てて戦う予定 つまり、これは裁判で告訴するというような事なのでしょうから、告発と同等でしょう。 すでに予定の事を、できないでしょうか?と聞かれても・・・ ご自身の弁護士とよくご相談下さい。労働関係を専門とする人でないと難しいと思いますが、、 できれば、他の解雇された人と共同するほうが(うまくまとめられれば)結果も大きいと思います。 解雇なら下請法は全く関係しません。 下請けなら解雇とは言いません。 末端の組合員?解雇理由にからむのかもしれませんが、間が抜けているので意味不でしかありません。 落ち着いて、事実関係を良く整理し、弁護士に相談して下さい。

nyankoinoti
質問者

補足

 回答ありがとうございました。申し訳ありません。支離滅裂で・・  何が聞きたいかと言いますと、不当解雇・親告罪・労働基準法違反告発?は、 (1)全部違う所に訴えるのでしょうか?  まだ、弁護士さんも決めていませんので自分の中で整理をしたかったのです。 (2)県の無料相談の弁護士さん二人は、六ヶ月分の給料相当額+一か月の給料は貰  える・・では、退職金はどうなるのでしょうか?貰えるとしたらどうすれば  良いのか・・弁護士が入ると貰えないと言われ???だったのです。 (3)労働基準監督署は、11/8に解雇通知が来ていて、こちらが催促をしないと何も   出さない挙句、辞めるとも言っていない、退職届も書いていない社員に「首に  したんだから見せる必要はない」等と言って来る会社なら『すぐ!来なさい!』  との事でしたが、是正勧告?をしてもらったら上記(1)(2)は貰えるのか・・  全て?マークです。弁護士さんに相談しても頭が悪いのでわかりません。どうか  (1)(2)(3)に関してお教え下さい。  下請法のからみですが、組合員(個人事業主)の生活の安定をうたっているだけ で搾取する一方のなんちゃって組合をどうにか出来ない物か・・余計な事のようで 絡んでくる事柄でもあったのです。私は、その組合員を大手運送店に配置し指導す る立場にいました。  私の指導が駄目だから横領するような?輩が出た=解雇(四番目の理由)、でした。 私の管轄だけ横領が横行なら言われる通りですが、本分に書きました<一億五千万> の横領負債を招いたのは私では無く、前任者と部長の管轄時でしたし、困った事です が、横領(100円から百万円位)は各地で起こっております。  どうかもう一度お答えいただけたら幸いです。有難うございます。    

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