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協議離婚を回避した時の口約束
お手数をお掛けします。 ひとつ確認なんですが家内の弁護士に 協議離婚の時にいろいろ約束したのですが 調停離婚になった時点で無効なのでしょうか?
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- yurisu
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回答No.3
口約束の内容は、もしどこにも記録されてないなら、 こちらとしては証拠が無いので、 奥さまが「そんなこと言ってません」と言ってしまえば、 調停では通ってしまう可能性があると思います。
- yurisu
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回答No.2
>以前の協議離婚では >今回の調停離婚では …って、同じ人と2度離婚って? その意味がNo.1さんはわからないとおっしゃってるんです…。 協議離婚で既に離婚されたんですよね? 協議離婚してから、一度復縁でもされて、 それからまた今度は調停離婚になったということですか? それとも、協議離婚で離婚は成立したけど、 離婚後に親権のことで単に奥様から訴えを起こされたというだけですか? もう少し慎重に読み返してみて、第三者が読んでもわかる説明をお願いします。
- 783KAITOU
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回答No.1
ご質問の趣旨が分かりかねますが? あなた方ご夫婦の離婚話に、奥さんが弁護士さんを入れた。 その結果、弁護士さんの仲介である条件の下に協議離婚は成立した。 ↑ならば、調停離婚、とはどういう意味なのでしょうか。 一旦協議離婚が成立した後に、その際の条件が気に入らないという理由で調停を起こして再び離婚の話し合いは出来ませんが・・・?
質問者
補足
お返事ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありません。 以前の協議離婚では親権は私が頂く事で解決したのですが 今回の調停離婚での弁護士の話だと妻が親権を要求しているとの事です。 これはいくら口約束だと無効になるのでしょうか? それとも調停離婚だからなのでしょうか?
補足
すみません。 気が動転しているもので正しい日本語が使えてないようですね。 協議離婚は親権は私が頂く事で話が進んでいただのですが 最終的に離婚を取りやめました。 ただつぎ離婚する気になった時は親権は私が頂く約束をしました。