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配偶者の所得合計金額について
今年の2月に会社を退職し、短期のバイトを2回ほどやっている主婦です。年末調整のことなのですが、2月までの会社の給与と2回のバイトの合計が75万くらいになります。本来ならば必要経費65万を差し引いた額が所得合計金額になると思うのですが、会社を辞めた際会社の社会保険を継続して自分で払っているので、それも収入から控除できるときいたのです。それはほんとうですか?会社をやめてから10ヶ月、月々1万5千円はらってきたので15万くらいになると思うのです。教えてください。お願いします。
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短期のアルバイトも給与として貰っていれば、所得は次のように計算されます。 なお、ご自分で支払った社会保険料も社会保険料控除の対象となります。 1月から12月までの収入金額75万円-給与所得控除額(最低でも65万円)=給与所得10万円。 給与所得100.000-基礎控除380.000-社会保険料控除150.000=課税所得0円 上記のように、課税所得は0ですから所得税は課税されません。 (年収が103万円までは所得税が非課税です。) もし、今までに源泉税を引かれている場合。 現在もどこかに勤務していれば、そこに、今までの勤務先の源泉徴収票を提出して、年末調整を受ければ源泉税が還付されます。 現在、勤務をしていなくて、年末調整を受けられない場合は、来年の確定申告の時期に確定申告ををすれば、源泉税が還付になります。 又、総所得が38万円以下ですから、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になることが出来、配偶者特別控除も28万円が適用になります。
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- kamehen
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まず所得税の計算の仕組みについて説明してみます。 1.収入金額 2.必要経費(給与所得の場合は、収入金額により決まっており、最低が65万円) 3.所得金額 1-2 4.所得控除額 社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、等 5.課税所得金額 3-4 6.所得税 5の金額に対して税率を乗じて計算します。 (但し、実際には定率減税や、税額控除等ありますが、ここでは省略します) タイトルから察するに、年末調整というのは、ご主人の事ですよね。 ご主人の年末調整の書類の、配偶者特別控除の合計所得金額の欄には、上記3の所得金額を記載します。 ですから、75万円-65万円=10万円、という事になります。 ご自身で支払われた社会保険料は、その後の4.所得控除の事になりますので、ここでは関係ありません。 しかし、aippeさん自身のことで考えれば、もし源泉徴収税額があれば、所得金額は10万円ですので、基礎控除額38万円がありますので、課税所得金額は0円ですので、年税額は0円となり、来年の1月以降に確定申告をすれば、全額が還付されます。 もし、aippeさんの所得がもう少し多ければ、任意継続の健康保険料を社会保険料控除として申告すれば、税金を減らす事ができますが、今回の収入では関係ありません。 (もちろん社会保険料控除として申告してよいのですが、結果は同じ、というだけです) 但し、その任意継続の健康保険料をご主人が負担した、という事であれば、ご主人の年末調整から控除できますので、その際は、保険料控除申告書の一番下の所に記載して下さい。
お礼
丁寧な説明ありがとうございました。よくわかりました。源泉徴収を引かれているので来年確定申告をしてきます。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。よくわかりました。現在は仕事をしておりませんので来年確定申告にいってきます。