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犯罪について質問です。
犯罪について質問です。 例えば、殺人事件を犯した犯人が、逮捕される前に自殺してしまった場合、その後の事件の処理はどうなるのですか? 自殺してしまったので起訴もできないでしょうか ら…。 ふっと疑問に思ったので質問してみました。 宜しくお願いします。
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- patent123
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回答No.5
被疑者が死亡で不起訴になるというのはよいのですが... ところで、自殺した被疑者が犯人というのは、どのように分かるのでしょうかね? ときどき冤罪事件が報道されますけど、冤罪で逮捕、起訴された被告人が刑務所に行き、 その代償として、刑事事件の真犯人は自由の身を謳歌しているんですよね。 死人に口なしということで、自殺した人に無実の罪を押し付けていないといいのですけど。 簡単な反論で無実になるのにもかかわらず、 事実上の欠席裁判で犯人にされる事件もあるのでしょうね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4
まず、本当にその人が犯人かどうか捜査すべきでしょう。 (たぶん、実際にはやらないね) 単なる被疑者だけど、こいつを犯人としておけば余分な手間が省ける。 それで事件は終結。
- D-N-Drifter
- ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.3
※私は専門家ではありませんので実際に何かあったときには専門家をどうぞ※ ○刑事手続きの面では ・事件は事件なので「被疑者死亡」という内容で書類送検される ・ただし、対象者が死亡しているため確実に不起訴、従って有罪判決が出ることもない ・犯罪被害者給付金制度は使用不可(裁判で犯罪事実が確認されないので) ○民事(賠償まわり)の面では ・被疑者を相続した人がいる場合はその人を相手取って損害賠償請求訴訟が可能 ということのようです。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2
被疑者死亡として書類だけ送検する。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
その場合は、「被疑者死亡」での送検になり、起訴はされません。 民事上の問題も、本人が成人者であれば被害者遺族は請求もできません。