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写真コンテスト応募の際の被写体(人物)の許可
写真の被写体(人物)の許可について質問です。 写真コンテスト応募の際、注意事項に「被写体が人物である場合は必ずその人の許可を」とありますが、これは具体的にどの範囲まで有効なのでしょうか。 例えば、人物が小さすぎて誰なのか全く判別できない、もしくは顔が隠れているor後ろ姿で顔が見えない…など。 他にも祭りやイベントなどの写真を撮った場合はどうしても知らない一般人が大勢写り込んでしまいますが、このような場合の許可(肖像権)はどうなるのでしょうか。 素人質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
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おそらく自己申告であっていちいち主催者が全ての応募作品を確かめることは無いし不可能だと思います。 ただ万が一賞などをとって媒体に発表した時にトラブルの可能性を低くしたい、あるいはトラブルがあっても「責任は主催者に無い」とするために必要なことわり書きではないでしょうか。 誰なのか判別できないのであれば当然なんの許可も必要あるはずがないでしょう。 群衆の場合プライバシーを侵す可能性はありますが、発表を差し止めるほどの事情があると認められることはむずかしいと思われます。(訴えられる可能性はかなり低いと思われます。単に良心の問題としても道義的に悪い行為だとは言えないと私は考えます。その人物の名誉を落とすような狙いがあれば別ですが) http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/tpx_detail.asp あいまいな基準ですが「世間的な常識」で判断するほかないのでは。
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- Postizos
- ベストアンサー率52% (1786/3423)
リンクが間違ってました http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000493 以下文化庁の「肖像権」に関する見解の引用です タイトル:肖像権の保護 報道などの場面で「肖像権」ということばがよく使われますが,この権利は「著作権」とは全く別のものです。また,「著作権」については「著作権法」という法律がありますが,「肖像権」という権利を定めた法律は存在せず,憲法や民法の一般的な規定に基づいて訴訟が行われていますので,「肖像権」は,かつての「日照権」などと同じように,判例の蓄積によって確立されつつある権利であると言えるでしょう。 特別の法律がないために,「何が肖像権侵害になるのか」とか「肖像権侵害にならない例外的な場合」などといったものは,すべて裁判所の判断次第であるということになります。 また,「著作者の権利」の中に「著作者人格権」と「著作権(財産権)」があるように,「肖像権」についても「人格権的な側面」と「財産権的な側面」があるようです。 例えば,有名人の場合は,常に注目されたり報道されたりしているわけですから,肖像権の問題は多くの場合「財産権的な側面」が強調されています。 これまでの判例を見ても,芸能人の肖像権について,「芸能人の場合には,通常,その氏名・肖像が広く社会に公開されることを希望あるいは意欲しているのが一般的である」として「人格権的な側面」がある程度否定される一方で,「芸能人は,顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する権利を有する」とか「俳優等は,自ら勝ち得た名声の故に,自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有している」として,「財産的な権利」が認められています。 逆に,有名人以外の人々の場合は,通常はその肖像は高い経済的価値を持たないため,多くの場合「人格権的な側面」が強調されています。 例えば,「個人の私生活上の自由のひとつとして,何人も,その承諾なしに,みだりに,その容貌・姿態を撮影されない自由を有する」という最高裁の判断があり,「プライバシー」と同様の権利が認められています。 いずれにせよ,他人の肖像を撮影したり利用したりする場合には,事前に本人の了解を得ておくべきでしょう。
- kuma-gorou
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特定の人物をモチーフを対象に撮影・公開した場合、許可が必要が必要な事は、申すまでもありませんが、群衆の場合、悩ましいですね。 また、コンテストの主催者に問い合わせても、恐らく、その問題は、写された人とコンテスト応募者の問題で、主催者は関わりなしと言われるのがオチだと思います。 そこで、個人的見解ですが、公の場では、個人の名誉を傷付けない範囲で、許可なく公開する事も可能と考えます。
お礼
群衆の場合、いくらなんでも名誉棄損目的などではないので >個人の名誉を傷付けない範囲で、許可なく公開する事も可能と考えます。 やはりそういう見解で良いんですよね。 ご回答どうもありがとうございました。
- TooManyBugs
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コンテストで決めたルールなのだから、主催者などに確認するしか有りませんね。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
お礼
基準にこれといってちゃんとした線引きは無いみたいですね。ただ万一のトラブルを避けたいならちゃんと相手の了承を、ということと、群衆などの場合は名誉棄損目的でない限りはグレーゾーンといったところでしょうか。 ご回答どうもありがとうございました。