育児休業給付金と傷病手当金の関係と申請可能性について

このQ&Aのポイント
  • 出産後、体調が不調になり病院に通院している方です。
  • 復職できない場合、育児休業給付金の後、傷病手当金の申請は可能か悩まれているようです。
  • 産休→育休→やむなく退職になった場合は、傷病手当金の申請はできないのか心配しています。
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育児休業給付金と傷病手当金

今年の4月に出産しました。 来年3月末まで、育児休暇を頂いています。 産前は、いたって元気で、臨月に入るまで働いていたほどでした。 産後半年辺りから、体に不調が出始め、病院に通っています。 不眠、耳鳴り、頭痛、胃痛、倦怠感などに始まり、過呼吸がひどく、原因不明で病院を転々とし、行き着いた先の病院で、ストレス性の病気と診断されました。 今は、ちょっとした外出も辛く、病院の通院さえ大変に感じている状態です。 この状態で、仕事復帰できるのか?不安になっています。 万が一、復職できない場合は、どうしたらいいのか?心配になっています。 会社の総務担当の方とは、個人的にも親しいので、病気の事も含め、他の人には、まだ公にしないと言う約束で、相談してみましたが、前例が無いと言うことで、あやふやな答えしか返って来ませんでした。 そこで、教えて頂きたいのですが、育児休業給付金は、子供が1歳になるまで支給されると思います。 この時に、病気で万が一復職出来なかった場合は、その後、傷病手当金の申請をして支給してもらうことは可能でしょうか? 働かないと生活できないので、仕事復帰する気は満々だったのですが、体がこういう状態です。 診断書も取れますが、法律的に可能でしょうか?不可能でしょうか? 総務の方が言うには、人員的には余裕があるので、もう少し休暇が長引いた所で何とかなると思う。 とは仰っていますが、上司が何と言うかはまだ分かりません。 本当は、産休→育休→仕事復帰が理想ですが、 出来ない場合は、産休→育休→病気で休職→仕事復帰で会社の方にお願いしてみようと思って居ます。 万が一、このお願いが通らず、 産休→育休→やむなく退職となった場合も、傷病手当金は申請できないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

noname#144980
noname#144980
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1 育児休業終了後の傷病手当金について  育児休業期間中も健康保険の被保険者であることには変わりはありません。  傷病手当金の支給要件を満たすことができれば、育児休業終了時に労務不能の場合に傷病手当金を受給できると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45228/20110325-143046.pdf(協会けんぽ 秋田支部) <傷病手当金の支給要件>  次の 4 つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。  1 業務外の病気やケガで療養中の場合  2 療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能)    (入院・通院を問わず、医師等による労務不能の証明が必要となります)  3 休んでいる期間に対し、事業所(会社)から給与等の支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合  4 4日以上仕事を休んだ場合(療養のため仕事を休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となり、4日目から支給の対象になります)  育児休終了後は、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されませんので、これらの保険料負担が発生します。  ご存知かもしれませんが、産前産後休業期間と育児休業期間中も年次有給休暇は発生していますので、全く取得していない年次有給休暇があります。  繰越分の年次有給休暇を取得してから傷病手当金の申請されることも検討されてみてはいかがでしょうか。  なお、「今は、ちょっとした外出も辛く、病院の通院さえ大変に感じている状態」とのことですが、傷病手当金の支給申請時に「定期的な経過観察のみであり、症状回復のための治療等は特にされていないことから、労務不能の状態ではあるが、療養のためとは認められない」として不支給となることもある(【その他参考?URL】の傷病手当金の不支給事例)ようですので、注意が必要と思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第39条第2項  使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 ■労働基準法第39条第8項  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業】又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに【産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間】は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを【出勤したものとみなす。】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/qa.html(Q15:広島労働局) Q15 育児・介護休業や看護休暇を取った場合、翌年の年次有給休暇の日数に影響はありますか? A15 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定ですが、育児・介護休業をした期間は、出勤したものとしなければなりません。 2 育児休業終了後、労務不能による退職時の傷病手当金について  傷病手当金には、健康保険の被保険者資格喪失後(簡単にいえば退職後)も一定の要件を満たせば、引き続き支給を受けられる「継続給付」という制度があります。  傷病手当金の継続給付の受給要件は下記のとおりです。  制度的には、2 育児休業終了後、労務不能による退職時の傷病手当金は可能ですが、ご質問の内容から受給要件を満たせるかどうかはわかりません。  受給要件の詳細については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/38550/20100622-165900.pdf(2ページ:傷病手当金:協会けんぽ千葉支部)  次の6つの条件に該当する方に支給されます。 (1)退職日までに、1年以上続けて健康保険に加入していた方。(任意継続の加入期間は除く) (2)退職日までに、傷病手当金を受給していたか、もしくは有給のため傷病手当金が支給停止されていた方。 (3)退職日に欠勤していた方。 (4)退職後の申請期間が、傷病手当金の支給開始日から1年6か月以内の期間である方。 (5)受給していた傷病手当金の原因となる病気またはケガによって、退職後も労務不能である方。 (6)失業保険を受給していない方。 【傷病手当金の継続給付の注意点】 1 「国保に切り替わる日の前日(健康保険の被保険者としての最終日)」は出勤していないこと。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41614,83,606.html(4 退職後に引き続き傷病手当金の給付を受けるには)  被保険者期間が継続して1年以上ある方が、待期期間の3日間を完成させた後に、退職日(資格喪失日の前日:質問者さんの場合は国保切り替え日の前日)において、有給・無給にかかわらず労務不能で休んでいる場合にのみ、資格喪失後も引き続き受給することができます。医師証明の期間、申請期間に連続性が必要となります。空白の期間があると支給されなくなりますのでご注意ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,55013,98,469.html(3【傷病手当金支給申請について(マメ知識)3】)  ご注意いただきたいのは(3)「退職日に出勤していないこと。」です。退職日(資格喪失日の前日:質問者さんの場合は国保切り替え日の前日)に出勤されますと、傷病の状態に関わらず、その時点で労務不能ではないことになり、傷病手当金を受給する資格がない状態となるためです。 2 回復して仕事を再開した場合、その後再び症状が悪化した場合、傷病手当金の受給可能期間(傷病手当金の支給開始日から1年6か月以内)が残っていても、支給は再開されないこと。  健康保険の被保険者資格喪失時から継続して「療養のため労務不能」の状態である必要があり、1日でも支給されていない期間があると、その後に症状が悪化したとしても支給の対象とはなりません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72290,96,153.html(協会けんぽ 滋賀支部) (4)4日以上、仕事を休んでいること  仕事を休んだ日から連続して3日間【公休・祝日・有給休暇を含む】をおき、4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間を待期期間といいます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KS03(協会けんぽ 長野支部)  なお、育児休業給付金と傷病手当金の併給について、次のような情報もあります。 http://okwave.jp/qa/q6966195.html(No.2の方の回答) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1257806312 【その他参考?URL】 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12720(昭和26年5月1日付け保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。

noname#144980
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http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12747(資格喪失後の継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号) (健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現行法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現行法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。  なお、(健康保険)法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現行法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現行法108条)の規定(年次有給休暇等により報酬を受けることができる者)により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第99条第1項  被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第108条第1項  疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 http://okwave.jp/qa/q7034127.html(参考?傷病手当金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060202mk21.htm(退職後の出産手当金と扶養) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S11(退職後の出産手当金と扶養1:協会けんぽ 長野支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S07(退職後の出産手当金と扶養2:協会けんぽ 長野支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,58807,110,167.html(2 被扶養者となれる人の収入要件) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.47826.html(Q&A5) http://okwave.jp/qa/q7044524.html(参考?) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(協会けんぽ) Q1-4 健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか? A1-4 傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。 ※ 【傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく】、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html(任意継続の給付は?:協会けんぽ)  なお、傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後も引続き受けることができます。退職後の傷病手当金などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。 http://okwave.jp/qa/q7071891.html(参考) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35599/1.pdf(参考) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/34438/Book1.pdf(1ページ(6):傷病手当金支給申請書記載例)  療養のため労務に服することができなかった期間とその日数(公休日を含む)を記入してください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/38550/20100622-165900.pdf(傷病手当金の待期の考え方)  最近意図的に待期を除いて申請いただくケースが増えておりますが、その場合支給日数が減ってしまいます。申請期間には、この待期を含めてくださいますようお願いします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122116.pdf(1ページ一番下:傷病手当金と出産手当金)  出産手当金と傷病手当金の両方を請求可能な場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は受けられません。 http://www.mitsuizosenkenpo.or.jp/member/05_sinsei/pdf/K01_s.pdf(記入例) http://forumeng-kenpo.jp/formality/pdf/formality11_sample.pdf(記入例) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,53740,98,469.html(医師証明欄) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,54033,88,549.html(転院時の医師の証明) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/16401/20110331-085419.pdf(PDF9ページ:傷病手当金の不支給事例) (4)療養のための労務不能とは認められなかった <例えば・・・>  申請期間 平成22年7月21日~平成22年8月20日 病名:脳梗塞  支給済期間 平成21年6月18日~平成22年7月20日 病名:脳梗塞  治療経過等 平成21年6月15日脳梗塞で受診以降、左片マヒとなり治療は継続していたが、平成22年7月21日より労務不能の状態のまま症状固定となり、通院は3カ月に1回しているものの経過観察のみとなっている <どうして・・・>  脳梗塞として治療後、左片マヒの症状に対する治療継続し平成22年7月20日まで支給を受けていたが、受診日数も少なく医師に確認したところ、平成22年7月21日症状固定となっており、定期的な経過観察のみであり、症状回復のための治療等は特にされていないことから、労務不能の状態ではあるが、療養のためとは認められないため、今回申請分については支給として決定はできない。 (5)資格喪失後継続して受けていなかった <例えば・・・>  申請期間 平成22年7月21日~平成22年8月20日 病名:抑うつ状態  支給済期間 平成22年1月20日~平成22年7月20日 病名:抑うつ状態  本人資格等 平成22年7月31日付退職のため、平成22年8月1日資格喪失(1年以上資格期間あり)なお、7月31日は職場の残務整理のため、出勤(申請期間のうち7月31日以外の期間は出勤なし) <この場合・・・>  平成22年7月21日~平成22年7月30日 支給  平成22年7月31日 療養のための労務不能とは認められない(出勤)として、不 支給平成22年8月 1日~平成22年8月20日 資格喪失した際に受給していないため、不支給 <どうして・・・>  資格喪失後に受給するためには、資格喪失する際に傷病手当金を受けているか、受けられる状況でなければ引き続き受給することはできない。今回の場合、7月31日に出勤しており、傷病手当金を受けていないため、資格喪失後である8月1日以降は、たとえ労務不能の状態であっても支給として決定はできない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20101008-141626.pdf(5ページ:療養のための労務不能とは?)

noname#144980
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