図書館ではない施設で図書のコピーは著作権違反?

このQ&Aのポイント
  • 公的な施設で参考用の図書をコピーする際、著作権に抵触する可能性はあるのでしょうか?
  • 施設外への持ち出しはできないため、私的利用のコピーとして解釈することも可能かもしれません。
  • しかし、コピーできるのは政令で定められた図書館に限られる可能性があります。詳細な解答については専門家に相談することをおすすめします。
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図書館ではない施設での図書のコピー

図書館ではないところ、例えば博物館とか美術館、公文書館のような公的な施設に置いてある参考用の図書を、その施設にあるコインベンダー付きのコピー機でコピーをするのは、著作権に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか? もちろん貸し出しているのではないので、施設の外にも持ち出せません。 その施設がコピー機を置いているのは、その施設が所蔵する資料をコピーするためです。図書は所蔵する資料を理解するための参考として置いてあるものです。 コピー機があるのだからコピーできるはずだ、と言う人もいます。 図書のコピーができるのは政令で定められた図書館に限られると思います。 ここだけで解釈をすれば著作権違反となるのですが、私的利用なんだから、と解釈することも可能なのでしょうか? その施設にあるコピー機でお金を払って自分でコピーする場合は私的利用のコピーといえるのでしょうか。 よくわからなくて悩んでいます 是非教えてください。

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回答No.2

>図書のコピーができるのは政令で定められた図書館に限られる まず,図書館だけではありません. 法31条では,「図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 」 とありますが,法施行令1条の3で定める「図書館等」では,ご質問のように,複製の主体は「図書館等」であって利用者ではありません.つまり,基本的に,「図書館等」が複製して,利用者に複製物を提供することが認められており,その場合は著作物の一部分(著作物の半分以下とされる)のみを複製し一部のみ提供することになります. 博物館,美術館,公文書館などでは,たとえば公文書について,国立(独法)の場合は,公文書館法とか公文書等の管理に関する法律などがあります.これによると,利用者には閲覧または写しの交付を行うのですが,やはり主体はこれらの施設の長です. ですから,ご質問の「コピーができる」という場合の主語は上のように「利用者」ではありません.たしかに,備え付けのコピー機があり,利用者が複製をすることが認められています.しかし利用者がコピー作業を代行するとしても,あくまで,複製の主体が施設側なので,一般的には,複製する部分の自主申告などが求められます. しかし,この辺りからトリッキーな話になります.法30条の私的使用は,同30条1項1号で自動複製機器を使用した場合は除かれているのですが,附則5条2で文書・図画については経過措置として適用除外されています.つまり,私的使用となると,主体は利用者になり,図書館等で借りた資料を,そこに備え付けの自動複製機器で,または外部に借り出した資料を外部の公衆に提供されている自動複製機器で複製すること(しかも一部でなく全部)は禁じられていません. ここで考えてみると,いかにも矛盾しているようです.これは文書・図画の複製に関する歴史的な経緯があり,著作権者と利用者の権利との関係がなお不明確であることが原因でしょう.音楽などでは,たとえば,JASRACなどの仕組みや,法30条2項の補償金制度ができています. また, 「私的使用」というのは,あくまでも著作権に関しては例外的な扱いなので,より限定した解釈をすべきという説もあります.

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

解釈が難しいところもありますが、まず私的使用目的でも公衆自動複製機器を用いた複製は認められませんが附則により図画の複製に用いられるものは除かれているのでその点では問題ありません。 図書のコピーができるのは政令で定められた図書館 とは書かれていません。31条はよく読んでみるとわかりますが、利用者が図書館でコピーできるという自由利用ではなく、図書館が利用者の求めに応じて一部分の複製物を利用者に提供できるという自由利用です。だから図書館員が複製をして利用者に手渡すのが筋ですが、では図書館に置かれているコピー機をどう解釈するかというと、利用者が自らコピーしているのではなく 図書館員の代わりに利用者にセルフサービスとしてコピーさせているのであってこれも図書館が複製し提供しているのと同じと解釈することができます。 そう考えるとそのような公の施設でコピー機を設置することは図画の公衆自動複製機器が禁止されていないとはいえ複製の主体として施設が著作権侵害になりえるのではないかとも思いますが、利用者に関していえば私的使用のための複製は合法的に行えるでしょう。

hanamomijisora
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。ご指摘どおり著作権法31条については間違っていました。 申し訳ございませんでした。 利用者から見れば問題はないけれど施設としては問題有り、ということでしょうか。 重ねての質問で申し訳ございません

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