自転車と自転車の事故の過失

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故で相手が骨折、過失はどちらにあるか
  • 自転車事故で相手に怪我、責任はどちらにあるか
  • 自転車同士の事故で相手が骨折、責任はどちらにあるか
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自転車と自転車の事故の過失

昨日私の自転車が相手の自転車にぶつかり相手が右肘を骨折しました。 いろいろな症例を見たのですが私の場合・・・ 私が車道を横断しようと思って(横断歩道なし) 止まっていたら車が左折してきて危ないと思い少し下がったら後ろの歩道にちょうど自転車に乗ったおばさん(60才くらい)がいて私の自転車が動かないと思って後ろ通ったら私が下がったものだから転んでしまい右肘を強打したそうです。 私はぶつかった衝撃とかなく後ろで「いたたた・・・」と声がしたので振り返ったらおばさんがたおれていました。 事故後すぐに救急車を呼び救急から警察に連絡が行ったらしく警察に電話した時点でこちらに向かってるとのことで被害者も居たときに現場検証しました。 警察の人に事情を話したところ自転車事故はややこしいからといわれました。 また相手がけがをしてるので病院にいって様子を見たほうがいいといわれすぐ病院に様子を見にいきました。 右肘骨折以外は損傷ないようでした。 とりあえずその場の診察代と薬代は私が支払いました。 全額負担かと思っていたのですが、保険が使えるとのことで保険証をだしたもらいました。 また明日病院に行くのですがその方は車もないとのことで私が乗せて行くことにしました。 最近近所に越してきた方なので近所付き合いもないらしいですが近所なのであまり騒ぎたくないのですが・・ やはり後ろを見ない私が悪いのでしょうか? 相手も私がそこに居ることは認証すみです。 下がるという予測するということも考えられると思うのですが。 警察の方から今朝電話きて今後の手続き話をしたいので両者そろって明後日警察に来てくださいとのことです。 警察ではどんな対応すればいいいのでしょうか? 担当の警察官の方はよさそうなひとですが・・・ 警察はどちらが悪いとはいえないそうです。 治療費など全額こちらもちになるのでしょうか?

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  • ka2_abe
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回答No.3

端的に言います。 二人とも違法で二人とも危険だったので起きた事故の典型的例です。 お互いに過失はある。 ですので、5部5部で済ませることが多い事例の典型的例です。 =相手のけがの半分保証。 =自分の損害の半分をあいても保証。 厳密に言えば、 あなたの後方不確認 相手の前方不確認。 お互いに歩道走行という不法。 こういう事故の場合、 実は、相手の方が積極的に前方を注視して走る義務がありますので 実はおばさんの方が少し悪い可能性もあります。 でも、 難しいです。ですので。 双方が納得できる範囲で示談を勧めるものです。 どちらが悪いとはいえないので 半々です。 もしもめそうであれば、 最寄りの市町村区役所の交通事故相談センターをご利用ください =だいたいの過失割合などの話をしてくれます。 =それを元に相互に歩み寄って話し合ってください。 =それで歩み寄れなければ、行政書士・弁護士・調停・などへと進みます。 蛇足ですが、 高齢の方の自転車転倒での肘のけがというのは 結構な故障になる恐れがあります。 骨粗鬆が進んでいる方であれば 一生腕が上がらなくなる恐れがあり 障害者認定を受けるような後遺症もあります。 たぶん。 あなたが思われているよりも 遙かに高額の相談になる可能性もあります。 後遺障害補償の半額を払う義務が生じます。

tonnsuke
質問者

お礼

明日警察で両方が集まりお巡りさんを含め話し合いがあります。 お互いにこういう出来事が初めてでどうなるかわかりませんが、 歩み寄れるように話をしていきたいとおもいます。 心強いアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.2

ご質問の自転車同士に限らず、車でも、工場火災、転落事故・・・・何であれ事故の過失割合というのは、 ・前もって、その事故が発生しうると予測がたつ危険箇所について、事故予防に対する措置をどれだけとってあったか?(設備、注意喚起等、総合的に) ・事故発生時、それが起こりうると判断した際に、その回避にどれだけ配慮したか。 ・事故発生後、被害の軽減にどれだけ配慮したか。 のトータルで判断されます。 燃えやすい物を火気のそばに置かない、前を見て運転する、転落しそうな高所では手すりや防護柵、命綱の常備、救命措置・・・・・・皆そうですよね? で、質問者様の場合、 ・前方の車との接触を避けるがために下がったとありますが、言い換えると前もってそこに避けねばならない位置まで車が来ることは予測できなかったのか?危ない箇所まで進出していたわけですよね? ・正規に横断歩道もなく待機場所でもない箇所で、歩道を横切り遮るように駐車待機していた。(進路を遮り、はみ出しの度合い加減はともかく) ・そこに正規の進行方向に通行していた被害者様が来た。(ここを通行すること、その進行方向に進むことは違反はないですよね?) まずはここまでで「前もって予測し、事故の発生を予防できた」点で言えば、 ・質問者様はそこまで車道に出ていなければならない理由があったのか? ・車がきた段階で下がらねばならないところまでせり出していたことは、車に対しては予測が甘かったとなります。 ・歩道を通行方向とは直角?に停車し、本来の歩道の通行を妨げていた。もしくは妨げないために車道にまでせり出していたとしても、車道に対しても歩道に対しても安全義務を怠っていた。 ・車の通行次第では危険にて後退しなければならないであろうことは車がくる前から予測が付きますよね? ・歩道の通行を妨げないがために前にせり出していたとすると、その段階で後方の歩道に通行があり得ることを認めていたとなります。そのための配慮ですよね? ・で、結果として車が来たがために後退するも、その際には後方に注意を払わず後退した。(とっさとは言え、安全確認ミス) 以上で生じた事故。 これに対して、被害者の方の事故に対する予測は、 ・前方に待機する質問者様が万が一後退してくるかもしれない?と言う予測を怠ったにしても、質問者様ができる先の諸々の予測と比較し、どこまでそれを予想できたか?じゃまな上に、まさか下がってくると思えたかどうか。 事後の対応は当然、適切であったと思います。 以上をお読みいただき、いかがでしょう? 最後に「やはり後ろを見ない私が悪いのでしょうか?相手も私がそこに居ることは認証すみです。」は無茶です。警察でも口にしない方がむしろ得策です。 車であろうが自転車であろうが、歩行者であろうが、進行方向を見ずに移動すれば、それは明らかに過失です。何が起きようと予測すら無視する行為です。 まして「相手も私がそこに居ることは認証すみです。」も、あなたの存在を確認したからぶつからずにその後ろをすれ違おうとしたのですよね?後退することまで予測してさらに避けろと?

tonnsuke
質問者

お礼

車道に自転車は出ていなかったのですが、反射的に下がってしまいました。 とりあえず怪我をされたのは事実なので、誠意をもって対処していきます。 ありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 当たった感覚がないなら、相手も下がろうとしてコケたのでしょうが、車の場合でも当たっていなくても相手をコケさせたら責任が発生します。ただ、相手にも1割くらいは責任が発生しそうですが、これを認めさせるには、保険会社が間に入って専門的「判例だから」にしてもらわなければ不可能でしょう。あなたが保険を使うことができないなら、その分を勉強して自分で相手に裁判覚悟で掛け合うか、その手間を1割と見なし、すべて払うかです。  手間とのコストを考えると、すべて払うことをお勧めします。

tonnsuke
質問者

お礼

自分には車以外の事故対応傷害保険は入っていませんでした。 弁護士さんと相談しながら話をしていきたいと思っています。 怪我をさせたのは事実なので、誠意をもって対応していきたいとおもいます。 ありがとうございました。

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