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精神障害年金を地方から東京への移行

今、ある地方に住んでいます。近いうちに東京へ移り住もうと思っています。その場合精神障害年金と障害手帳はどうなるのでしょうか?東京の病院へ再度再申請しないといけないのでしょうか?

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回答No.1

精神障害年金という言い方は、正しい言い方ではありません。 障害年金は大きく分けて、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3つがあり、それぞれで手続き方法も違ってくるので、きちんと区別した上で質問されるようになさって下さい。 手続きの概要は、以下のとおりです。 まず、障害年金から。 障害基礎年金・障害厚生年金のときは、転出先(ここでは東京です)を管轄する年金事務所(日本年金機構)に「年金受給権者住所・支払機関変更届」という届書を出して下さい。 但し、住所変更だけのときは、今年6月以降、日本年金機構にあらかじめ住民票コードが登録済である人のときは、提出不要になりました(かつ、転入・転出のときの住民登録をきちんと行なっていることが大前提です。)。 一方、振込先の口座変更を伴うときには、必ず、届書を提出して下さい。 なお、住所変更に伴って新たな診断書の提出が必要になる、ということは、障害年金にはありません。 届書の様式の見本 http://www.nenkin.go.jp/receive/rorei/jyusho_henko/index.html http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/henkou.pdf 届書の注意事項 http://www.nenkin.go.jp/receive/rorei/rorei02.html 住民票コードが登録済のときは提出不要になった、という説明 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/23_06_tsuuchi.html#03 住民票コードが登録済かどうかは、今年6月の初旬に届いているはずの「年金振込通知書」というハガキでわかります。 以下の画像(URL)をごらん下さい。 状況確認の欄があるのがわかると思いますが、そこで「収録済・住所変更届提出不要」となっていれば、住所変更だけのときは、届書の提出は不要です。 http://www.nenkin.go.jp/img/main/individual_02/01_02.gif 障害共済年金(公務員や私立学校教職員などのとき)のときは、同様の書類を各共済組合に出します。 共済組合ごとに手続き方法などが微妙に異なるので、事前に確認しておくと無難です。 次に、精神障害者保健福祉手帳について。 以下は、手帳の有効期限がまだ切れていないうちに転出・転入する、という場合です。 <転出するとき> 元の市区町村で診断書の写しをもらっておく <転入したとき> 転入した市区町村の窓口に届け出る (最低限持参するもの ‥‥ 印鑑、交付申請書、元の手帳、顔写真、診断書の写し) 診断書の写しが得られないときは、転入した先で「新規」扱いとして、全くのゼロから診断書をもらって(東京の病院で、ということですね)再申請しなければならない場合もありますので、その点に留意して下さい。 自立支援医療(精神通院医療)は受けていらっしゃいますか? こちらの手続きも、精神障害者保健福祉手帳と同様です(診断書[再申請が必要になる場合もある、という点を含めて]の件も)。 元の受給者証を元の手帳とともに、健康保険証を添えて、転入先市区町村の窓口に提出して下さい。  

comken
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

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